○伊方町精神障害者小規模作業所条例

平成17年12月22日

条例第210号

伊方町精神障害者小規模作業所条例(平成17年伊方町条例第131号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 回復途上にある精神障害者の社会復帰の促進と地域における精神保健の啓発及び福祉の向上を図ることを目的とし、伊方町精神障害者小規模作業所(以下「作業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊方オレンジ作業所

伊方町湊浦1002番地11

ふれあいみさき

伊方町三崎683番地

(開所時間)

第3条 作業所の開所時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第4条 作業所の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(事業)

第5条 作業所の事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 作業所通所の能力、程度、適正及び地域の特性に応じた作業を確保し、これを行う。

(2) 作業所通所への生活適応訓練及び就労援助等、精神障害者の社会復帰に必要なものを行う。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的に沿った事業等を行う。

(指定管理者による管理)

第6条 作業所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設の維持管理に関すること

(2) 作業所の運営に関すること

(3) その他町長が必要と認める業務

(通所者の要件)

第8条 作業所の通所者は、伊方町に住所を有する在宅の精神障害者で、作業所の指導に適応できる者であり、通所基準は、町長が規則で定める。

(通所の承認)

第9条 作業所に通所しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その通所を承認しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) その他通所設置の目的に反するとき。

(通所者の遵守事項)

第10条 通所の承認を受けた者(以下「通所者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 通所の条件を守ること。

(2) その他規則で定める事項

(通所承認の取消し等)

第11条 町長は、通所者がこの条例又はこの条例に基づく規則の定めに違反した場合は、通所の承認を取消し、又は通所を停止することができる。

(通所者の定員)

第12条 作業所の定員は、20人未満とする。

(職員)

第13条 作業所には、次の職員を置く。

(1) 生活指導員

(2) 補助指導員

(運営委員会)

第14条 作業所の適正かつ円滑な運営を行うため運営委員会を設置することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中「ふれあい岬」の項については、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の際、現に、改正前の伊方町精神障害者小規模作業所条例第3条の規定により管理の委託をしている精神障害者小規模作業所に係る第6条から第7条までの規定の適用については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 第2条中「ふれあい岬」に係る指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為については、この条例の施行前においても、伊方町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例により行うことができる。

伊方町精神障害者小規模作業所条例

平成17年12月22日 条例第210号

(平成18年4月1日施行)