○伊方町デイサービスセンター条例
平成17年12月22日
条例第211号
伊方町デイサービスセンター条例(平成17年伊方町条例第123号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 在宅高齢者福祉対策事業の実施及び推進を図るため、伊方町デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(事業)
第5条 センターは、老人等の自立助長及びその家族の身体的、精神的な苦労の軽減を図るため、次に掲げる事業を行う。
(1) 老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業
(2) その他、町長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第6条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第5条に規定する事業の企画及び実施に関する業務
(2) センターの施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) センターの利用に係る料金の収受に関する業務
(4) その他町長が必要と認める業務
(利用者の資格)
第8条 センターの利用者(以下「利用者」という。)は、本町に住所を有する概ね65歳以上の者で、介護保険で要介護認定された者及び要介護状態になるおそれのある者とする。
2 身体障害者居宅生活支援事業の実施等について(平成2年12月28日(社更第255号)社会局長通知)に該当する者。
(1) 疾病又は負傷のため入院治療が必要な者
(2) 送迎不能者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めた者
(利用料金)
第9条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 前項の規定による利用料金の額は、介護保険法に基づく指定通所介護事業を行うに際し、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用の額の範囲内で、あらかじめ指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
3 利用者は、利用の都度、利用料金を支払わなければならない。
4 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の還付)
第10条 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者は、災害その他不可抗力により使用できなくなったとき、その他町長が特別の理由があると認められるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、公益上必要があると認められるとき、その他町長が特別の理由があると認めたときは、利用料金を減免することができる。
(損害賠償義務)
第12条 利用者は、故意又は過失により、センターの施設及び設備をき損又は滅失させたときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その全部及び一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
伊方老人デイサービスセンター | 伊方町湊浦871番地2 |
町見老人デイサービスセンター | 伊方町九町6番耕地840番地14 |
瀬戸デイサービスセンター | 伊方町三机乙1087番地1 |
三崎デイサービスセンター | 伊方町三崎1700番地16 |