○伊方町立図書館管理運営規則
平成17年7月1日
教育委員会規則第39号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 資料貸出等(第7条―第15条)
第3章 障害者に対するサービス(第16条―第19条)
第4章 資料(第20条―第23条)
第5章 職員(第24条―第26条)
第6章 図書館協議会(第27条―第30条)
第7章 補則(第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、伊方町立図書館条例(平成17年伊方町条例第202号)第6条の規定に基づき伊方町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 図書、記録、視聴覚資料、地方行政資料、その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理、保存及び一般の利用に関すること。
(2) 図書館資料の貸出に関すること。
(3) 読書案内及び読書相談に関すること。
(4) 読書会、講演会、資料展示会等の開催及び推進に関すること。
(5) 利用促進のための広報活動に関すること。
(6) 障害のある人々へのサービスに関すること。
(7) 読書サークル等自主的な読書活動の促進に関すること。
(8) 他の図書館、公民館、学校等との相互協力に関すること。
(9) その他図書館の目的達成のために必要な事業。
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は午前9時30分から午後6時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「国民の祝日」という。)に規定する休日。
(2) 月曜日(月曜日が国民の祝日にあたるときは、その翌日とする。)
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(4) 図書整理日(12月を除く毎月末日、ただし、その日が土曜日、日曜日又は休館日に当たるときは、その月の最終平日とする。)
(5) 蔵書点検日(年間1回、10日以内)
(利用者の制限)
第5条 図書館長(以下「館長」という。)は、館内の風紀、静粛を害し、他の利用者に迷惑を及ぼす恐れがあると認められる者が館内に入ることを制限することができる。
2 この規則又は館長の指示に従わない者に対して、館長は図書館資料及び施設の利用を禁止することができる。
(図書館資料の弁償)
第6条 図書館資料及び設備を損傷、紛失若しくは汚損した者は、館長の指示に従い現物又は現物に相当する金額をもって弁償しなければならない。ただし、やむを得ない理由によるものと館長が認めたときは、弁償の額を減額し、又は免除することができる。
2 図書館資料及び設備を損傷、紛失若しくは汚損した者は、前項に規定する弁償が完了するまでは、図書館資料を利用することができない。
第2章 資料貸出等
2 利用カードを紛失又は破損したときは、速やかに図書利用カード紛失(破損)届(様式第4号)を提出しなければならない。
3 利用カードが貸出利用者以外の者によって使用され損害が生じた場合、その責任は貸出利用者が負うものとする。
(譲渡等の禁止)
第9条 交付された利用カードは、他人に譲渡又は転貸してはならない。
(貸出冊数及び期間)
第10条 資料の貸出冊数は1人5冊以内とし、貸出期間は3週間以内とする。ただし、館長が必要と認めたときはその冊数及び期間を別に指定することができる。
2 前項の規定にかかわらず視聴覚資料はこれを別に定める。
(返却の督促)
第11条 館長は、資料の返却が遅れている者に対して、督促をしなければならない。
2 資料の返却を故意に遅らせ、又は返却しない者に対して、館長は資料の貸出を禁止又は制限することができる。
(団体の貸出冊数及び期間)
第13条 同時に貸出を受けることができる冊数は、1団体50冊以内、利用期間は1箇月以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、その冊数及び期間を別に指定することができる。
(視聴覚資料の利用場所)
第15条 館内において視聴覚資料を利用する者は、利用カードを提示し、所定の場所で利用しなければならない。
第3章 障害者に対するサービス
(身体に障害のある人に対するサービス)
第16条 障害等何らかの身体的条件によって、図書館の利用が困難な町民に対し、その希望に応じて自宅又は施設等へ配本貸出することができる。
(利用の方法)
第17条 前条の制度を利用しようとする者は、電話、郵送又は代理人によって登録することができる。
(視覚障害者に対するサービス)
第18条 視覚障害により図書等を利用できない町民に対し、その希望に応じて録音図書、点字図書等の提供を行う。
(利用の方法)
第19条 前条の制度を利用しようとする者は、電話、郵送又は代理人によって登録することができる。
2 録音図書、点字図書の貸出については一般図書に準拠する。
3 貸出方法は、本人又は代理人による来館、郵送又は配本貸出のいずれかを選ぶことができる。
第4章 資料
(定義)
第20条 図書館の資料は、次のとおりとする。
(1) 図書・雑誌・新聞
(2) 地域及び行政に関する資料
(3) 視聴覚資料
(4) その他必要とする資料
(貸出の制限)
第21条 資料はすべて貸出することを原則とする。ただし、次のものについては制限することができる。
(1) 雑誌の最新号及び新聞
(2) 寄託資料のうち、寄託者の承諾を得られなかったもの。
(3) 事務用資料
(4) 館長が特に指定する資料
(寄贈及び寄託資料の取扱い)
第22条 図書館は、図書館資料の寄贈を受け、他の図書と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。
2 災害、不可抗力による受託資料の忘失、破損の損害等について、図書館はその責任を負わないものとする。
(複写の承認)
第23条 図書館は、利用者が資料の複写を希望するときは著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、これを行うことができる。
2 複写に関する費用は、利用者より徴収することができる。
第5章 職員
(専門的業務に関する研修)
第24条 職員は、図書館奉仕を向上させるため、専門的業務に関する研修に努めなければならない。
(職員の責務)
第25条 職員は、貸出記録のほか、読書案内、予約などの業務を通じて知り得た個人の情報について、いかなる場合も外部に漏らしてはならない。
2 職員は、「図書館の自由に関する宣言」、「図書館員の倫理綱領」の精神に立って、充実した図書館奉仕の提供に努めなければならない。
(職員の休日、休暇及び勤務時間)
第26条 職員の勤務時間、休日は、次のとおりとする。
(1) 平日(火曜日から金曜日) 午前9時30分から午後6時15分まで
(2) 土曜日及び日曜日 午前9時30分から午後6時15分まで
(4) 前項に定めるもののほか、職員の休日、休暇等については、伊方町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊方町条例第33号)による。
第6章 図書館協議会
(委員)
第27条 条例第5条に規定する伊方町立図書館協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が任命する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験者
(5) その他教育委員会が必要と認めた者
(役員等)
第28条 協議会に会長及び副会長を各1人置き、それぞれ委員の互選によって選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第29条 協議会の会議は、館長の諮問に応じて会長が招集する。
2 会議の議長は、会長が務める。
3 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第30条 協議会の庶務は図書館において処理する。
第7章 補則
(委任)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第50号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月23日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日教委規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。