○伊方町立図書館条例

平成17年6月28日

条例第202号

(設置)

第1条 この条例は、図書・記録・その他町民が必要とする資料を収集し広く教育・文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、伊方町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊方町立図書館

伊方町湊浦1992番地

(管理)

第3条 図書館は、伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 法第13条の規定に基づき、図書館に館長、司書、その他必要な職員を置く。

(図書館協議会)

第5条 法第14条の規定に基づき図書館に、伊方町立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(4) その他教育委員会が必要と認めた者

3 委員の定数は、10人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

5 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

伊方町立図書館条例

平成17年6月28日 条例第202号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年6月28日 条例第202号
平成24年3月19日 条例第10号