○伊方町議会公印規程
平成17年5月17日
議会訓令第4号
(目的)
第1条 本町議会の公印については、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において「公印」とは、公文書に使用する町議会印及び職印をいう。
(公印の保管)
第4条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調及び改刻等)
第5条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印台帳)
第6条 事務局は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記入し整理しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印の使用は、事務局長が自らこれを行うものとする。ただし、決裁済のもの又は軽易なものについては、他の職員にこれを行わせることができる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、その都度議長の決裁を経なければならない。
附則
この訓令は、平成17年5月17日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 寸法 | 書体 | 使用区分 | 個数 | |
伊方町議会印 | 1 | 方20ミリ | てん書 | 町議会名をもってする文書 | 1 |
伊方町議会議長之印 | 2 | 方20ミリ | てん書 | 議長名をもってする文書 | 1 |
伊方町議会副議長印 | 3 | 方17ミリ | てん書 | 副議長名をもってする文書 | 1 |
委員長印 | 4 | 方17ミリ | てん書 | 常任委員長名をもってする文書 | 1 |
伊方町議会事務局長 | 5 | 方20ミリ | てん書 | 事務局長名をもってする文書 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
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