○瀬戸町農業インターン事業実施要領
平成10年4月1日
(目的)
第1条 この要領は、あらたに農業を営もうとする者をインターンとして認定し、経営に必要な技術習得を支援することで、定住者の就業促進と農業の担い手確保を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 JA西宇和瀬戸支店を受け入れ母体とし、次の研修事業を行う。
(1) 中核農家での作業実習
(2) 瀬戸町ファームサービスでの作業実習
(3) 試験捕場での作業実習
(4) その他、農業の経営に必要な技術習得研修
2 前項の事業計画は、インターン認定者が希望する事業種目及び経験の有無等に応じて、町と受け入れ母体が協議立案する。
(認定期間)
第3条 インターンとしての認定期間は、2年間を限度とする。
(支援措置)
第4条 インターン研修費として、月額150,000円を支給する。
2 前項の研修費は、町と受け入れ母体がそれぞれ2分の1を負担する。
(対象者)
第5条 インターンの対象者は、要綱第2条に規定する定住者で、あらたに農業を営もうとする者とする。
(認定委員会)
第6条 インターンの適正な認定を行うため、瀬戸町農業インターン認定委員会(以下「認定委員会」という。)を設置する。
2 認定委員会は、JA西宇和瀬戸支店長、瀬戸町農業委員会長、副町長及び農林水産課長で構成し、助役をもって委員長にあてる。
(研修報告)
第9条 インターンとして研修を受ける者は、毎日の研修成果を日誌(様式第4号)に記し、受け入れ母体の長に提出しなければならない。
2 受け入れ母体の長は、研修成果を月報(様式第5号)にまとめ、速やかに町長へ報告するものとする。
(研修費の支給日)
第10条 第4条の研修費は、前月分を毎月10日に支給する。
2 前項の支給日が祝祭日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その前日に支給する。
(認定の取り消し)
第11条 町長は、インターンに認定された者が次の各号に該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 誓約書に反する行為を、繰り返し行った場合
(2) 研修者としての自覚や社会人としての見識に著しく欠ける場合
(3) その他、町長が認定を取り消すことが適当と認めた場合
(研修費の返還)
第12条 町長は、前条によりインターンの認定を取り消したときは、支給した研修費の返還を求めることができる。
(自立支援)
第13条 町長は、インターン者が研修を終了し自立しようとするときは、制度資金の斡旋のほか、必要に応じて支援を行うものとする。
(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
付則
この要領は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。