○瀬戸町産業振興促進対策要綱(新技術導入事業)町助成取扱要領
平成12年4月1日
(目的)
第1条 この要領は、瀬戸町産業振興促進対策要綱に基づき、町が助成する新技術導入事業の取り扱いについて細目的事項を定めることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 この事業は軽労働生産体制整備及び高品質果実安定生産体制整備を促進するための新技術を、事業主体を通じて導入する場合において町が予算の範囲内で経費の一部を助成するものである。
(1) 作業の省力化・軽労働化を図るため、柑橘園地に設置する簡易多目的スプリンクラー施設整備に要する経費。
(2) かんきつの高品質果実安定生産のためのマルチ栽培に要する経費。
(3) 上記のほか、経営の合理化や産業振興に特に効果が高いと認められる新技術の導入に要する経費。
(事業主体)
第3条 この事業の実施主体は西宇和農業協同組合及び営農集団とする。
(事業の認定要件)
第4条 この事業を行おうとする農業者は次の要件を満たさなければならない。また、県補助金等を利用する場合は、その採択要件に準じて取り扱うこととする。
(1) 第2条(1)の事業にあっては受益面積が概ね30a以上であること。
(2) 第2条(2)の事業にあっては一園地概ね3a以上であること。
(3) 第2条(3)の事業にあっては事前審査し、決定する。
(4) 事業実施において用地の確保、物件の補償等が生じる場合は受益農家がこれを行うこととし、補助対象外経費とする。
(5) この事業において取得した施設等の維持管理は受益農家が行うこと。
(補助率)
第5条 町が交付する補助金の額は消費税等の対象外経費をのぞく事業費の10分の4以内とする。
(事業認定等の手続き)
第6条 事業認定等の手続きは、瀬戸町産業振興促進対策要綱及び同取扱要領によるものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は当該事業完了後において、この取扱要領に反するほか補助金の交付が適当でない事情が生じた場合は補助金の交付を打ち切り、または既に交付した補助金の全部及び一部を返還させる。
(その他)
第8条 この取扱要領に定めない事項については町長が別に定めるものとする。
附則
この要領は、平成12年4月1日から適用する。