○伊方町果樹振興資金貸付条例
昭和57年3月13日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、時代に即応した果樹栽培技術を導入する事を促進するために農業者等に対して技術導入資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、農家経営の安定と農業生産力の増強に資することを目的とする。
(対象事業)
第2条 この資金の貸付けに係る対象事業は、次の各号に掲げる施設の導入事業とする。
(1) 果樹園芸の高度化に必要な施設で町長が別に定める施設
(2) 果樹園芸におけるエネルギー使用の合理化を図るために必要な施設で町長が別に定める施設
(3) 果樹園芸における栽培管理を合理化するための施設で町長が別に定める施設
(対象農家)
第3条 この資金は、町内に住居を有し、かつ、主として農業に従事し適正な施設管理を行い得る農業者又は農業法人(以下「借受人」という。)に貸付けるものとする。
(対象地域)
第4条 この資金の貸付けに係る対象地域は、この資金の目的が達成できる地域で伊方町内又は伊方町に隣接した地域とする。
(対象面積)
第5条 この資金の貸付けの対象となる受益面積は、1経営体当たり、おおむね5アール以上とする。
(貸付の額)
第6条 この資金の貸付けの額は、対象事業について町長が別に定める標準事業費の3分の2以内とする。ただし、1経営体当たりの貸付額が100万円を超えることとなる場合は、100万円を限度とする。
2 この資金は、無利子とする。
(貸付けの方法)
第7条 この資金の貸付けの手続は、農業協同組合を経由して行うものとする。
(貸付けの取り消し)
第8条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、資金の貸付けを取り消すことができる。
(1) 第2条で規定する対象事業以外にこの資金を使用したもの
(2) 第3条で規定するものでなくなったもの
(3) 第4条で規定する地域以外でこの資金を使用したもの
(償還及び償還期間)
第9条 借受人は、この資金を7年以内に償還しなければならない。ただし、据置期間は2年以内とする。
(返還及び返還期間)
第10条 借受人は、第8条の規定による処分を受けたときは、1年以内にこの資金を返還しなければならない。
(償還又は返還期間の裁量猶予)
第11条 町長は、借受人に次の各号に掲げる事由が生じたときは、償還又は返還の債務の履行期限の猶予を行うことができる。
(1) 借受人が災害、疾病、死亡その他やむを得ない理由により期間内に償還又は返還が困難であると認められたとき。
(2) 天災により貸付けの対象となった施設が損傷し、樹体又は果実の損傷が著しいとき。
(3) その他町長が認めたとき。
(償還又は返還の債務の裁量免除)
第12条 町長は、借受人に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、償還又は返還の債務(履行期限が到来していないものに限る。)の全部又は一部を免除することができる。
(1) 借受人が災害、疾病、死亡その他やむを得ない理由により農業経営を継続することができないで、償還又は返還の債務の履行が困難であると認められたとき。
(2) 天災により貸付けの対象となった施設が崩壊し、復旧の見込みがたたないとき。
(3) その他町長が認めたとき。
(延滞利子)
第13条 借受人は、正当な理由なくして、この資金の償還又は返還すべき日までにこれを償還又は返還しなかったときは、当該償還又は返還すべき日の翌日から、償還又は返還すべき月までの期間の間の日数に応じて年7.5パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。