○伊方町農業基盤強化資金の利子補給に関する条例

昭和63年3月11日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、農業者等に対し、その経営基盤を強化するために農業協同組合が行う融資を円滑にするために、伊方町が利子補給を行い、もって長期的な農業の発展に資することを目的とする。

(農業者等)

第2条 この条例において「農業者等」とは、伊方町に住居を有するもので、次に掲げるものをいう。

(1) 農業を営む個人(後継者を含む。)

(2) 農業生産法人

(3) 法人でない団体であって、農業を営むものが主たる構成員になっており、かつ、農業を営むものが代表者となっている団体

(農業基盤強化資金)

第3条 この条例において「農業基盤強化資金」とは、農業者等の生産基盤の整備、高度化及び経営の近代化、合理化に資するため、融資機関が農業者等に貸し付ける資金であって、国・県の制度資金の対象とならないもので、別表に掲げるものをいう。

(資金の総額)

第4条 農業基盤強化資金の総額は、毎年度2億円以内とする。

(利子補給)

第5条 町長は、農業基盤強化資金の貸付金利子について、融資機関に対しその利子補給金を交付するものとする。

2 前項の利子補給金の交付は、会計年度毎の貸し付けについて、町長と融資機関との間で結ばれた利子補給契約によるものとする。

3 前項で規定する利子補給契約により、町長が利子補給金を交付することができる期間は12年以内とする。

(利子補給金)

第6条 前条に規定する利子補給金は、農業近代化資金の基準金利に10分の8を乗じて得た利率と別表で定める貸付利率との利率差で算定した額とする。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行のため、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

農業基盤強化資金の種類等

資金の名称

資金の内容

償還期限

据置期間

貸付利率

① 自立農業者育成資金

農業者等が自立するために、必要な経営、マーケティング及び生産技術等の習得に要する資金

5年

無利子

② 技術高度化資金

農業の近代化、合理化のための技術の高度化並びに農産物の加工に要する設備資金

12年

2年

3.0%

③ その他町長が特に必要と認めた資金

(1) 果樹振興資金の借り替えに要する資金

(2) その他町長が特に必要と認めた資金

5年

無利子

伊方町農業基盤強化資金の利子補給に関する条例

昭和63年3月11日 条例第8号

(昭和63年3月11日施行)