○伊方町の設置に伴い失効することとなる合併前の伊方町新農用地利用調整推進事業助成金交付要綱の経過措置を定める要綱
平成17年4月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、伊方町の設置により失効することとなる合併前の伊方町新農用地利用調整推進事業助成金交付要綱(以下「合併前の要綱」という。)の助成金の返還等の規定について必要な経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 伊方町の設置の際、現に合併前の要綱により利用権の設定及び所有権の移転をした者で助成金の交付を受けた者については、合併前の要綱の助成金の返還に関する規定は、伊方町の設置後も、なおその効力を有する。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。