○伊方町企業職員の給与に関する規程
平成17年4月1日
水道事業管理訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、伊方町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年伊方町条例第188号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。
2 伊方町職員の育児休業等に関する条例(平成17年伊方町条例第34号)の規定は、当該条例の適用を受ける職員において準用する。
(給与の支給等)
第5条 この訓令に定めるもののほか、条例に定める給与の支給等については、給与条例及び伊方町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年伊方町条例第46号)の例による。
(会計年度任用企業職員の給与)
第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与については、伊方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年伊方町条例第19号)の規定の適用を受ける者の例による。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日水管訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。