○地方公営企業法第39条第2項の規定により町長が定める職に関する規則
平成17年4月1日
規則第133号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により、町長が定める職は、伊方町水道事業組織規程(平成23年伊方町水道事業管理訓令第1号)第4条第1項第1号から第3号までの職とする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。