○伊方町港湾管理条例施行規則
平成17年4月1日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町港湾管理条例(平成17年伊方町条例第186号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 やむを得ない事情により緊急を要する場合は、特に前2項の規定にかかわらず、口頭をもって使用の許可を申請することができる。
(着手及びしゅん功届)
第3条 占用の許可を受けた者が、工作物を設置するときは、その工事着手及びしゅん功後5日以内に港湾施設工事着手(しゅん功)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(占用又は使用の期間)
第4条 占用期間は5年以内とし、使用の期間は30日以内とする。ただし、使用の期間については、町長が特に必要と認めるときは、3月以内とすることができる。
(使用者の届出義務等)
第5条 施設に船舶をけい留しようとするときは、船舶けい留届出書(様式第5号)によりあらかじめ町長に届け出て、けい留の場所その他について承認を得なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。