○伊方町特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成17年4月1日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町特定公共賃貸住宅条例(平成17年伊方町条例第185号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第3号の町長が定める基準は、所得が48万7,000円以下(15万8,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)で次に掲げる者とする。
(1) 地域の振興を図るためUターン、Iターン等による単身者を入居させる場合で、自ら居住するための住宅を必要とする者
(2) 人口の流失を抑制するため単身者を入居させる場合で、自ら居住するため住宅を必要とする者
(契約書)
第5条 条例第11条第1項第1号に規定する契約書の作成は、特定公共賃貸住宅賃貸借契約書(様式第3号)によるものとする。
2 条例第21条第2項に規定する共益費を納付するときは、伊方町財務規則(平成17年伊方町規則第51号)で定めた様式による納付書によらなければならない。
(家賃の減額)
第6条 条例第15条第1項に規定する家賃の減額を受けようとする者は、減額を受けようとする毎年度、過去1年間の所得証明書を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、家賃の減額申請を受理し、条例第15条第2項に規定する家賃の減額を決定したときは、速やかに申請者に通知するものとする。
(特定公共賃貸住宅の模様替え等)
第9条 入居者は、特定公共賃貸住宅及び共同施設について滅失又は損傷させた場合には、特定公共賃貸住宅滅失(損傷)届出書(様式第6号)により、その状況を速やかに町長に報告しなければならない。
2 条例第27条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替え・増築承認申請書(様式第7号)を町長に提出し承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第27号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第24号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 費用 | |
修繕等に要する費用 | 1 | 障子及びふすまの張替えに要する費用 |
2 | ガラス、網戸の網のはめ替えに要する費用 | |
3 | 畳の表替えに要する費用 | |
4 | 建具の修繕及び建具に付属するかぎ等金物類の修繕及び取替えに要する費用 | |
5 | ぬれ縁、床板等の部分的な修繕に要する費用 | |
6 | 壁の汚損箇所の塗替え、壁紙の浮き(剥がれ)補修に要する費用 | |
7 | 煙突及び便所の臭気抜きの修繕及び取替えに要する費用 | |
8 | 便所のくみ取り口の修繕及びふたの取替えに要する費用 | |
9 | 流し台、調理台、コンロ台、戸棚、郵便箱等の部分的な修繕及び附属金物類の取替えに要する費用 | |
10 | 電球、反射傘、グローブ、スイッチ、コンセント、ソケット、ローゼット、コードペンダント、テレビ共聴システム室内ユニット、ヒューズ等の修繕及び取替え並びに換気扇及び換気孔の修繕に要する費用 | |
11 | ガス栓の修繕及び取替えに要する費用 | |
12 | 給水栓の修繕及び取替えに要する費用 | |
13 | 便器、手洗器及び洗面器に附属する金物類等の修繕及び取替えに要する費用 | |
14 | 入居者の設置したふろがま及び浴槽の修繕に要する費用 | |
15 | 生け垣、さく、塀等の修繕及び物干しの取替えに要する費用 | |
16 | その他前各号に類する修繕等に要する費用 | |
電気等の使用料 | 1 | 電気の使用料 |
2 | ガスの使用料 | |
3 | 上下水道 | |
4 | その他前3号に類するものの使用料 | |
汚物等の処理に関する費用 | 1 | 配水管、汚水管、ためます、沈砂槽及び排水溝の消毒及び清掃に要する費用 |
2 | し尿、じんかい及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用 | |
3 | 浄化槽の保守点検に要する費用 | |
4 | その他前3号に類するものの処理 | |
共用附帯設備の使用に要する費用 | 1 | 樹木、草花の手入れに要する費用 |
2 | その他共用附帯設備の使用に要する費用 | |
共用附帯設備の使用に要する費用 |
| 幼児遊園の清掃に要する費用 |
その他共同施設の使用に要する費用 | ||
その他前各項に類する費用 |
| 別に甲が定める費用 |