○伊方町小規模地区内線整備事業実施要領
平成17年4月1日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、地区内の住居連たん地域に車両の乗入れを可能にし、快適で住みよい環境づくりのため、町単独事業により、予算の範囲内において事業を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(採択条件)
第2条 事業の採択条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地区内の住居連たん地域内において、受益を受ける住居がおおむね2戸以上であること。
(2) 総事業費は、おおむね500万円の範囲内で単年度完了を原則とする。
(3) 事業費は、町で全額負担するものとするが、用地費及び補償費については、町の基準単価の5/10を受益者が負担するものとする。
(4) 道路幅員は、原則として2.5メートル以上とする。
(5) 工事に係る紛争については、申請者が責任をもって解決すること。
(6) 事業完了後の道路は、町に帰属し、所有権移転登記ができるものとする。
(7) 申請者は、区長とする。
(事業の申請)
第3条 地区内線整備事業の要望のある地区は、小規模地区内線整備事業要望申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 用地提供承諾書(様式第2号)
(2) 工事の施工位置を示した図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの
(その他)
第4条 町長は、この工事の施工について、この告示に定めのない事項及び特別な事由により、必要があると認めたときは、申請者と協議の上決定するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。