○伊方町がけ崩れ防災対策事業に係る事業費の受益者負担金に関する条例

平成17年4月1日

条例第180号

(趣旨)

第1条 町長は、この条例の定めるところにより、がけ崩れ防災対策事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、愛媛県がけ崩れ防災対策事業補助金交付要綱(平成元年4月14日砂第74号)の要領及び基準に基づいて行う事業について、受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造されるがけ崩れ防災防止施設により特に保全される土地の所有者をいう。

(負担金の総額)

第3条 負担金の総額は、事業に要する費用(以下「事業費」という。)の額に100分の5を乗じて得た額とする。

(各受益者の負担金の額)

第4条 各受益者が負担する負担金の額は、その敷地が急傾斜地に接する部分の長さ及び敷地の面積等を考慮して町長が定める。

(負担金の賦課及び徴収)

第5条 町長は、補助金の交付申請前に受益者から、負担金納付確約書(様式第1号)を提出させ事業費の確定後、遅滞なく当該年度に事業を施行した区域に係る受益者ごとに、前条の規定により負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の規定により賦課された負担金は、これを納付すべき受益者のために第三者が納付することができる。この場合において、当該負担金を納付する者は、あらかじめ納付の同意を証する負担金納付同意書(様式第2号)を添えて町長に届け出なければならない。

3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

(負担金の免除及び減免)

第6条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を免除するものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 事業のため土地及び物件を提供した受益者

(4) 前3号に掲げるもののほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第7条 受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者がその旨を町長に届け出たときには、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第4条の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第8条 町長は、第5条第3項の納付期日までに負担金を納付しないものがあるときは、伊方町税条例(平成17年伊方町条例第61号)の延滞金の例により、延滞金を加算して徴収することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のがけ崩れ防災対策事業に係る事業費の受益者負担金に関する規則(平成6年伊方町規則第17号)及び瀬戸町がけ崩れ防災対策事業分担金徴収条例(平成6年瀬戸町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊方町がけ崩れ防災対策事業に係る事業費の受益者負担金に関する条例

平成17年4月1日 条例第180号

(平成17年4月1日施行)