○伊方町公共用地買収検討委員会設置要綱
平成17年4月1日
訓令第29号
(設置)
第1条 公共用地買収を円滑に行うための調査、研究を行い、公共用地買収基準の適正化と公共工事の円滑な執行を図るため、伊方町公共用地買収検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 用地買収基準単価の検討
(2) 主要事業の用地買収費、地目等の検討
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共用地買収に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、委員の数は10人以内とし町長が指名した者とする。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
3 委員が会議に出席できないときは、当該委員があらかじめ指名した者が、その職務を代行する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。