○伊方町公正入札調査委員会設置要綱
平成17年4月1日
訓令第27号
(設置)
第1条 町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の規定に基づく建設工事並びにこの工事に関する調査、測量及び設計業務(以下「町工事」という。)の競争入札の談合に関する情報(以下「談合に関する情報」という。)に対して的確な対応を行い、町工事の競争入札の適正を期するため、伊方町公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 談合に関する情報に対する具体的対応の検討
(2) 談合に関する情報の公正取引委員会への通報
(3) 談合に関する情報に係る事実の調査
(4) 前3号に掲げるもののほか、町工事の競争入札の公正な執行に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び委員は、伊方町建設工事請負業者選定要綱(平成17年伊方町告示第46号)第11条に規定する委員をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代行する。
3 委員が会議に出席できないときは、当該委員があらかじめ指定した者が、その職務を代行する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。