○伊方町入札参加資格停止措置要綱
平成17年4月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、町が発注する建設工事、建設工事に関する調査、測量、設計、監理業務、物件の調達又は役務の提供その他の契約(以下「町工事等」という。)に係る入札の公正な執行と契約の適正な履行を確保するため、伊方町建設工事請負業者選定要綱(平成17年伊方町告示第46号)第4条の規定に基づき等級別格付をされた者及び競争入札に参加する資格の認定を受けた者(以下「有資格業者」という。)に対する入札参加資格停止(一定の期間、制限付一般競争入札にあっては入札参加資格を認めず、競争入札にあっては指名の対象外とする措置をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長が前項の規定により入札参加資格停止を行ったときは、町工事等の契約のため制限付一般競争入札を行うに際し、当該入札参加資格停止に係る有資格業者の当該制限付一般競争入札に係る入札参加資格を認めてはならない。
3 町長は、第1項の規定により入札参加資格停止を行ったときは、町工事等の契約のため指名を行うに際し、当該入札参加資格停止に係る有資格業者を指名してはならない。
4 町長は、第1項の規定により入札参加資格停止を行った場合において、当該入札参加資格停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する入札参加資格停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により入札参加資格停止を行う場合において、当該入札参加資格停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の入札参加資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加資格停止を併せて行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について入札参加資格停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該入札参加資格停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の入札参加資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加資格停止を併せて行うものとする。
(入札参加資格停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が1の事案により別表各項の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ入札参加資格停止の期間の短期及び長期とする。
6 町長は、次条第2項の規定に基づく改善措置の報告を徴した場合で、改善措置が講じられたことを確認した場合は、入札参加資格停止期間満了時に当該入札参加資格停止を終了し、改善措置が講じられていないと判断した場合は、入札参加資格停止期間満了後も、改善措置が講じられるまでの間、入札参加資格停止を継続するものとする。
7 町長は、入札参加資格停止期間が満了した有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、当初の入札参加資格停止期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の入札参加資格停止期間を控除した期間をもって、新たに入札参加資格停止を行うことができるものとする。
8 町長は、入札参加資格停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について入札参加資格停止を解除するものとする。
3 町長は、前条第6項の規定により入札参加資格停止を終了したとき又は入札参加資格停止を継続したときは、当該有資格業者に対し通知するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 契約担当者は、入札参加資格停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第7条 契約担当者は、入札参加資格停止の期間中の有資格業者が町工事等の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は完成保証人となることを承認してはならない。
(入札参加資格停止に至らない事由に関する措置)
第8条 町長は、入札参加資格停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊方町建設工事指名停止措置要綱、又は瀬戸町建設工事指名停止処分要綱(平成7年瀬戸町告示第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の伊方町建設工事指名停止措置要綱により行った措置、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成18年7月1日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年7月1日から施行する。
(新要綱第10条の規定の適用)
2 改正後の伊方町建設工事指名停止措置要綱第10条の規定は、この告示の施行の日において指名停止の期間中の有資格者から、同日前に合併、分割、営業譲渡等により業務を受け継いだ有資格者についても適用があるものとする。
附則(平成19年4月1日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の伊方町建設工事指名停止措置要綱の規定による指名停止は、改正後の伊方町建設工事入札参加資格停止要綱の規定による入札参加資格停止とみなす。
附則(平成21年4月1日告示第21号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月10日告示第41号)
この告示は、平成21年7月10日から施行する。
附則(平成22年2月26日告示第6号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第19号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第20号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月5日告示第33号)
この告示は、令和元年9月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
町内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) 1 町工事等の契約に係る競争入札において、入札参加資格確認申請書、入札参加確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上12月以内 |
(粗雑工事) 2 次に掲げる工事の施工に当たり、工事(建設工事並びに建設工事に関する調査、測量及び設計の業務をいう。以下同じ。)を粗雑にしたと認められるとき。 (1) 故意による粗雑工事 | 当該認定をした日から |
ア 町工事 | 4月以上24月以内 |
イ 町内における工事で町工事以外のもの(以下「一般工事」という。) | 2月以上12月以内 |
(2) 過失による粗雑工事 |
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ア 町工事 | 2月以上12月以内 |
イ 一般工事 | 1月以上6月以内 |
(町工事等に係る契約違反等) 3 第2項に掲げる場合のほか、町工事等の契約の締結又は履行に当たり、契約に違反(社会保険等未加入業者を下請負人とした場合を含む。)若しくは建設業法(昭和24年法律第100号)に違反し、又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上12月以内 |
(公衆損害事故) 4 次に掲げる工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 町工事(軽微な損害を除く。) | 1月以上12月以内 |
(2) 一般工事(重大事故であると認められるとき。) | 1月以上6月以内 |
(工事関係者事故) 5 次に掲げる工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 町工事 | 1月以上8月以内 |
(2) 一般工事(重大事故であると認められるとき。) | 1月以上4月以内 |
別表第2(第2条、第4条、第5条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) |
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1 次に掲げる者が贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 町職員に対する贈賄 |
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ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 18月以上36月以内 |
イ 有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、アに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 16月以上30月以内 |
ウ 有資格業者の使用人で、イに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 14月以上24月以内 |
(2) 町内の町以外の公共機関の職員に対する贈賄 |
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ア 代表役員等 | 16月以上36月以内 |
イ 一般役員等 | 14月以上30月以内 |
ウ 使用人 | 12月以上24月以内 |
(3) 町外の公共機関の職員に対する贈賄 |
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ア 代表役員等 | 6月以上24月以内 |
イ 一般役員等 | 5月以上15月以内 |
ウ 使用人 | 4月以上10月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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2 次に掲げる事項に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 町工事等 | 18月以上36月以内 |
(2) 町内における業務(町工事等に関する場合を除く。) | 14月以上36月以内 |
(3) 町外における業務 | 6月以上24月以内 |
(談合又は競売入札妨害) |
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3 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、次の(1)の契約に関し又は(2)若しくは(3)において、談合若しくは競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 町工事等 | 14月以上36月以内 |
(2) 町内(町工事等の契約に関する場合を除く。) | 12月以上36月以内 |
(3) 町外 | 4月以上24月以内 |
(暴力団関係者等) |
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4 次の各号のいずれかに該当するとき。 (1) 有資格業者である個人又は有資格業者の代表役員等、一般役員等若しくは経営に事実上参加し若しくは実質的に経営を支配している者(以下「有資格業者等」という。)が、暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団の関係者をいい、伊方町暴力団排除条例(以下「排除条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12月以上24月以内 ただし、期間満了時において改善措置が講じられていないときは、改善措置が講じられるまでの間 |
(2) 有資格業者等が、暴力団の威力を背景として、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条各号に掲げる行為(以下「暴力的不法行為等」という。)を行ったと認められるとき。 | 12月以上24月以内 |
(3) 有資格業者等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる団体、法人等(以下「暴力団等」という。)に暴力的不法行為等をさせたと認められるとき。 | 12月以上24月以内 |
(4) 有資格業者等が、暴力団対策法第2条第8号に規定する準暴力的要求行為を行い、又は同法第10条の規定に違反する行為を行ったと認められるとき。 | 8月以上18月以内 |
(5) 有資格業者等が、暴力団対策法第2条第7号に規定する暴力的要求行為に関与したと認められるとき。 | 8月以上18月以内 |
(6) 有資格業者等が、暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団等の維持運営に協力し、若しくは関与したと認められるとき。 | 6月以上18月以内 ただし、期間満了時において改善措置が講じられていないときは、改善措置が講じられるまでの間 |
(7) 有資格業者等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加える目的をもって暴力団の威力又は暴力団等を利用したと認められるとき。 | 6月以上12月以内 ただし、期間満了時において改善措置が講じられていないときは、改善措置が講じられるまでの間 |
(8) 有資格業者等が、暴力団等であると知りながら、暴力団等と下請契約や資材等の購入契約を締結するなど暴力団等を不当に利用したと認められるとき。 | 6月以上12月以内 ただし、期間満了時において改善措置が講じられていないときは、改善措置が講じられるまでの間 |
(9) 有資格業者等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 6月以上12月以内 ただし、期間満了時において改善措置が講じられていないときは、 |
(10) 上記を除くほか、有資格者である個人又は有資格業者の役員、使用人若しくは実質的に経営に参加し若しくは経営を支配している者が、業務に関し暴力行為等を行ったと認められるとき。 | 改善措置が講じられるまでの間 4月以上18月以内 |
(11) 町工事等の施行にあたり、暴力団等から不当介入を受けながら、町への報告及び警察への届出を怠ったとき。 | 1月以上6月以内 |
(建設業法違反) 5 町工事以外の工事の施工に当たり、建設業法に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
(廃棄物処理法違反) 6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 不法投棄 | 6月以上24月以内 |
(2) 上記以外の廃棄物処理法違反 | 4月以上24月以内 |
(不正又は不誠実な行為) 7 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、次に掲げる事項に該当し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 業務に関し不正又は不誠実な行為(第8条に規定する警告を受けた者が、警告を受けた内容について、改善措置が講じられていないと判断した場合も含む。)を行ったとき。 | 2月以上18月以内 |
(2) 代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告されたとき。 | 2月以上18月以内 |