○伊方町低入札価格審査会設置要綱
平成17年4月1日
訓令第26号
(設置)
第1条 町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の規定に基づく建設工事(以下「町工事」という。)の競争入札における低価格による入札に関し、当該入札価格による契約の締結の適否について審査を行うため、低入札価格審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織等)
第2条 審査会に委員長を置き、委員の数は5人以上で組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代行する。
3 委員は、伊方町建設工事請負業者選定要綱(平成17年伊方町告示第46号)第11条に規定する委員をもって充てる。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第4条 委員長及び委員は、会議の内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総合政策課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第9号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。