○伊方町工事執行規程
平成17年4月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町所管に係る土木工事(農業土木工事、森林土木工事及び水産土木工事を含む。)及び建築工事等(以下「工事」という。)の執行について必要な事項を定めるものとする。
(工事執行の方法)
第2条 工事執行の方法は、請負、直営又は委託によるものとする。
(直営)
第3条 直営による場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 請負に付することを不適当と認めるとき。
(2) 緊急を要するため請負に付する時間的余裕がないとき。
(3) 請負契約を締結することができないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特に直営により工事を執行する必要があると認めるとき。
2 前項に規定する直営工事の執行については、別に定めるところによる。
(委託)
第4条 委託による場合は、技術上、施行能率上又は財政上町長が特に必要があると認める場合とする。
(入札・見積通知書)
第5条 伊方町財務規則(平成17年伊方町規則第51号。以下「規則」という。)第129条第2項の通知は、入札・見積通知書(様式第1号)によるものとする。
(契約保証金)
第6条 1件の設計金額(請負に付すべき金額(材料を支給する場合は、支給材料の金額を加算した金額)をいう。以下同じ。)が130万円以上の工事については、規則第138条第1号又は第2号の規定による場合を除き、契約保証金の納付を免除してはならない。ただし、請負代金額の増額変更により既に納付させた契約保証金額が請負代金額の10分の1に満たなくなった場合におけるその差額の納付については、この限りでない。
(工程表の省略)
第7条 工程表を省略することができる場合は、1件の請負代金が130万円未満の工事とする。
(工事監督日誌)
第8条 監督員は、当該工事について工事監督日誌(様式第2号)を作製しなければならない。
(監督員が立会いして施工しなければならない工事)
第9条 契約条項第14条において監督員が立会いの上施工しなければならない工事は、次に掲げるとおりとする。
(1) 各種構造部基礎工
(2) 各種杭打工
(3) コンクリート工
(4) 鉄筋・鉄骨組立工
(5) 各種配管工
(6) 前各号に掲げるもののほか、監督員において指定する工事
(債権譲渡)
第10条 債権譲渡承認の対象は、請負代金額500万円以上の工事とし、譲渡債権の額は、未払金額の5割以内であって最高額を500万円まで承認するものとする。
2 請負者は、債権譲渡の承認を受けようとする場合は、債権譲渡承認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
4 請負者は、債権譲渡の承諾を受けた後その必要がなくなったときは、遅滞なくその旨を書面をもって届けなければならない。
(契約の適正な履行確保)
第11条 課等の長は、請負者が設計図書その他契約条項に違反したときは、改築修補を命じ、又は必要な指示を与え、これに応じないときは、遅滞なくその理由及び意見を付して町長に報告しなければならない。
2 課等の長は、請負者が契約期間内に工事を完成する見込みがないと認められるときは、その理由及び意見を付して町長に報告しなければならない。
(工事延期願)
第12条 請負者は、工期の延長を求める場合は、工事延期願(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(既成部分検査の請求)
第13条 請負者は、既成部分の代価の支払を受けようとする場合は、既成部分検査申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(前金払)
第14条 前金払の対象は、1件の設計金額が130万円以上の工事とする。
(中間前金払)
第14条の2 中間前金払(前条の規定による前金払に追加して支払う前金払をいう。以下同じ。)の対象は、1件の設計金額が1,000万円以上の工事とする。
2 請負者は、中間前金払を受けようとする場合は、当該建設工事が地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第2項各号に掲げる要件に該当することの認定を申請し、その旨の認定を受けなければならない。ただし、次条の規定による部分払を請求した後においては、中間前金払を受けることができない。
3 前項の規定による認定を受けた請負者は、保証事業会社の保証証書を添えて当該請求書を町長に提出しなければならない。
4 前3項の規定に係る事務手続は、別に定める。
(部分払)
第15条 既成部分に対する一部支払の回数は、次の基準によるものとする。
(1) 設計金額 5,000万円未満 1回
(2) 設計金額 5,000万円以上1億円未満 2回
(3) 設計金額 1億円以上 3回
(変更増減額)
第16条 請負代金額を変更する場合において契約条項第24条第3項の規定により切り捨てる額は、1,000円未満とする。
(完成届)
第17条 請負者は、工事を完成したときは、遅滞なく工事完成届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(契約不適合責任)
第18条 請負者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない工事目的物を引き渡した場合において、契約担当者が請負者に対して履行の追完の請求、請負代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる期間(以下「契約不適合責任期間」という。)は、当該工事目的物の引渡しのあった日から2年以内とする。
(工事台帳)
第19条 各工事所管課等の長は、工事台帳を備え付け、所管する工事について、常にその執行状況を明らかにしておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬戸町建設工事執行規程(昭和53年瀬戸町告示第19号)又は三崎町工事執行規程(昭和63年三崎町規程第3号)の規定によりなされた契約に関する事務のうち、この告示の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日告示第35号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第23号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月3日告示第50号)
この告示は、令和2年6月8日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。