○伊方町温泉源泉条例施行規則
平成17年4月1日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町温泉源泉条例(平成17年条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給配湯の対象)
第2条 条例第4条に規定する施設は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条、介護保険法(平成9年法律第123号)第94条並びに旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に定める施設とする。
2 申請者が法人の場合は、次に掲げる書類を添付し、申請しなければならない。
(1) 温泉使用施設の位置図、全体平面図
(2) 浴場施設平面図、貯湯槽設置図面等
(3) 温泉法(昭和23年法律第125号)第13条第1項の規定に基づく温泉利用許可書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(配湯の許可)
第4条 町長は、配湯を許可したときは、温泉配湯許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(配湯使用料)
第5条 配湯使用料は、町長が、条例で別に定める。
2 町長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、配湯使用料を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第6条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。