○伊方町観光施設条例
平成17年4月1日
条例第174号
(設置)
第1条 本町を訪れる観光客が、快適な環境の中で本町の自然を体験し、町民との交流を促進することにより、観光産業の振興に資することを目的として、伊方町観光施設(以下「観光施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 観光施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用の許可)
第3条 観光施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用権譲渡の禁止)
第4条 使用者は、その権利を他人に譲渡してはならない。
(使用の取消し及び停止)
第5条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(1) 使用許可申請書に偽りがあるとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、条例又は規則に違反したとき。
(使用料の徴収及び還付)
第7条 使用者は、前条に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、町長は特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
2 既に納めた使用料は還付しない。ただし、町長は使用者がその責めに帰すことができない事由により観光施設を使用することができなくなったときは、使用料を還付することができる。
(使用料の減免)
第8条 町長は、公益上その他特に必要と認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定による使用料の減免の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共性の高い団体等が使用する場合で、使用の目的が本町の産業振興に資すると町長が認めるもの
(損害賠償)
第9条 使用者が、その責めに帰すべき事由により、観光施設を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(事故の責任)
第10条 観光施設において、本人又は団体等の監督者の不注意により生じた事故については、町はその責任を負わない。
(管理)
第11条 観光施設の管理者は、町長とする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬戸町観光施設条例(平成元年瀬戸町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月1日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定により管理を委託している施設については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成19年3月16日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第23号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
二見くるりん風の丘パーク | 伊方町二見乙913番地1 |
瀬戸展望休憩所 | 伊方町大久字大成2370番地1 |
須賀公園 | 伊方町三机字大平乙803番地1 |
せと風の丘パーク | 伊方町志津字神久保893番地1 |
川之浜東脇公園 | 伊方町川之浜字ヒガシタニ533番地3 |
番匠鼻公園 | 伊方町神崎字バンジョウハヘ944番地1 |
むかいパーク | 伊方町大久字カメノクボ3170番地219 |
権現山展望公園 | 伊方町三机字丸山乙2271番地2 |
みさき風の丘パーク | 伊方町与侈374番地 |
阿弥陀池公園 | 伊方町井野浦2935番地 |
佐田岬灯台公園 | 伊方町正野1549番地 |
伽藍山公園 | 伊方町三崎3974番地1 |
三崎港観光桟橋 | 伊方町三崎1700番地29地先 |
別表第2(第6条関係)
施設区分 | 使用料 | 備考 | ||
二見くるりん風の丘パーク | 無料 |
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瀬戸展望休憩所 | 無料 |
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せと風の丘パーク | 無料 |
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川之浜東脇公園 | 無料 |
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番匠鼻公園 | 無料 |
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むかいパーク | 無料 |
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権現山展望公園 | 無料 |
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みさき風の丘パーク | 無料 |
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阿弥陀池公園 | 無料 |
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佐田岬灯台公園 | 無料 |
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伽藍山公園 | 無料 |
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須賀公園 | 休憩所 | 5人まで | 1日につき 6,000円 |
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1人増すごとに | 〃 1,000円 | |||
駐車場 | 大型車 | 1台1日につき 1,500円 | ||
普通車 | 〃 500円 | |||
軽自動車 | 〃 300円 | |||
野営場 | 1区画1日につき 200円 | |||
テント | 1張1日につき 500円 | |||
飯合 | 1個1日につき 100円 | |||
水道 | 1~5人 | 1人1日につき 200円 | ||
6~10人 | 1日につき 1,200円 | |||
11~20人 | 〃 2,300円 | |||
21~30人 | 〃 3,000円 | |||
31~40人 | 〃 3,800円 | |||
41~100人 | 〃 4,500円 | |||
101~150人 | 〃 7,500円 | |||
151人以上 | 〃 8,500円 | |||
三崎港観光桟橋 | 1日につき 1,000円 |
別表第3(第6条関係)
使用目的 | 施設区分 | 使用料 | |
物品販売、展示会その他これらに類する行為 | すべての観光施設 | 使用面積が50m2以下 | 1日 2,000円 |
使用面積が50m2を超えるとき | 1日 5,000円 |