○伊方町漁船漁業用作業保管施設条例

平成17年4月1日

条例第167号

(設置)

第1条 本町における漁船漁業の生産性の向上及び漁村環境の改善に資するため、伊方町漁船漁業用作業保管施設(以下「水産倉庫」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 水産倉庫の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 第2条別表に規定する区域に住所を有し漁船漁業を営む者で、水産倉庫を使用しようとするものは、町長が別に定めるところにより、町長の使用許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 町長は、前条に係る許可を行うときは、許可の際に使用料を徴収するものとする。

2 使用料の額は、伊方町行政財産使用料条例(平成17年伊方町条例第67号)を準用して算定した額を基準として町長が別に定める。

3 町長は、使用しようとするものが特別の理由により、使用料の納付が困難と認められるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用者の義務)

第5条 第4条の規定により使用許可を受けた者は、善良な管理者の注意をもって、施設を常に良好な状態において管理し、施設の目的に応じ効果的かつ永続的な活用を図るため、万全の措置を講じなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日までに、合併前の伊方町漁船漁業用作業保管施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年伊方町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定により管理を委託している施設については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

名称

位置

区域

豊之浦水産倉庫

伊方町豊之浦527番4

豊之浦

田之浦水産倉庫

伊方町二見甲2874番3

田之浦・加周・古屋敷

伊方町漁船漁業用作業保管施設条例

平成17年4月1日 条例第167号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第167号
平成18年7月1日 条例第24号