○伊方町漁港管理条例

平成17年4月1日

条例第166号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めるものとする。

(責務)

第2条 町長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。

2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。

(漁港施設の維持運営)

第3条 町長は、町の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 町長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

3 町長は、第1項の甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき、又は前項の規定により乙種漁港施設の所有者又は占有者に対して重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ当該漁港の属する漁業協同組合の意見を徴しなければならない。

(漁港の保全)

第4条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(危険物等についての制限)

第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、町長の指示した場所でなければ停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第6条 漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、町長は、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第7条 町長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 町長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物、漁貝、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積を行う者に対し、陸揚又は船積を行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚及び船積が終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて町長が許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚又は船積が終わったときは、直ちにその陸揚又は船積を行った場所を清掃しなければならない。

(利用の届出)

第8条 甲種漁港施設(航路及び第10条第1項第1号の規定により町長が指定する施設を除く。)を、当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い利用しようとする者(第11条第2項の規定に基づき施設を使用する者を除く。)は、あらかじめ町長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、町長が公示により指定するものに限るものとする。

(占用の許可等)

第9条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては3年)を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(使用の許可等)

第10条 次に掲げる者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 甲種漁業施設(法第39条第5項の規定により町長が指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち町長が公示により指定する施設を使用しようとする者

(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者

2 町長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付することができる。

(漁船以外の船舶についての制限)

第11条 漁船以外の船舶を漁港の区域(法第39条第5項の規定により町長が指定する区域に限る。次項において同じ。)内に停係泊し、又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1項第1号の規定により町長が指定する施設を使用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停係泊しようとする者は、町長が公示により指定する施設を使用することができるものとし、使用に当たっては、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

(権利義務の移転の制限)

第12条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(占用料)

第13条 甲種漁港施設を占用する者からは、別表第1に掲げる占用料を徴収する。

2 占用料は、前納しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 町長は、特別の事由があると認めるときは、占用料を減額し、免除し、又は分納させることができる。

4 既納の占用料は、返還しない。ただし、町長において占用者の責めに帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。

(土砂採取料等)

第14条 漁港の区域内の水域(町以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者(以下「採取者等」という。)から、別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、同条第4項に規定する者については、この限りでない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、土砂採取料等について準用する。

(入出港届)

第15条 船舶は、漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。ただし、総トン数5トン未満の船舶、監視船及び警備船その他公務に従事する船舶については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、当該漁港を根拠地とする総トン数5トン以上の船舶にあっては、毎月の漁港入出港状況を速やかに町長に報告するものとする。

(監督処分)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第9条第1項又は第10条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条第2項又は第10条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消等及び損失補償)

第17条 町長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、町は通常生ずべき損失を補償するものとする。

(管理の委託)

第18条 町長は、甲種漁港施設の管理の一部を町長が認める公共団体又は公共的団体に委託することができる。

2 前項の規定による委託について必要な事項は、町長が定める。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者

(2) 第6条の規定による町長の命令に従わない者

(3) 第7条第3項第9条第1項第10条第1項第11条第1項又は第12条の規定に違反した者

(4) 第16条又は第17条第1項の規定による町長の命令に違反した者

第21条 詐欺その他不正の行為により第13条に規定する占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(過怠金)

第22条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊方町漁港管理条例(昭和51年伊方町条例第11号)、瀬戸町漁港管理条例(昭和51年瀬戸町条例第4号)又は三崎町漁港管理条例(平成13年三崎町条例第12号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成26年3月19日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

占用料

施設種類

区分

占用料の区分

算定単位

金額

甲種漁港施設

工作物を設ける場合

1平方メートル 1箇年につき

100円

工作物を設けない場合

1平方メートル 1箇年につき

50円

電柱、電話柱その他の柱類を設ける場合

1本 1箇年につき

100円

管線類

外口径30センチメートル未満

1メートル 1箇年につき

20円

外口径30センチメートル以上60センチメートル未満

1メートル 1箇年につき

30円

外口径60センチメートル以上1メートル未満

1メートル 1箇年につき

50円

外口径1メートル以上

1メートル 1箇年につき

80円

備考

1 使用期間が1箇年未満の場合は、月割計算を行うものとする。

2 1月に満たない場合は、1月とみなす。

3 占用面積の1平方メートル未満は、1平方メートルとみなす。

4 柱類については、支柱及び支線は1本、H柱は2本とみなす。

別表第2(第14条関係)

土砂採取料等

区分

種目

単位

金額

土砂採取料

土砂

1立方メートル

22円

かき込砂利

44円

砂・砂利

56円

栗石・玉石

56円

占用料

工作物を設ける場合

1平方メートル 1箇年につき

100円

工作物を設けない場合

1平方メートル 1箇年につき

50円

電柱、電話柱その他の柱類を設ける場合

1本 1箇年につき

100円

管線類

外口径30センチメートル未満

1メートル 1箇年につき

20円

外口径30センチメートル以上60センチメートル未満

1メートル 1箇年につき

30円

外口径60センチメートル以上1メートル未満

1メートル 1箇年につき

50円

外口径1メートル以上

1メートル 1箇年につき

80円

1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとする。

別表第1備考の規定は、この表の規定を適用する場合について準用する。

伊方町漁港管理条例

平成17年4月1日 条例第166号

(令和元年10月1日施行)