○伊方町水産業振興推進委員会条例

平成17年4月1日

条例第165号

(設置)

第1条 漁家所得の向上及び生活の安定のため、漁業実態調査、意向調査、生産流通調査等を行い、水産業振興方策を策定し、総合的に水産業の振興を図るため、伊方町水産業振興推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(構成)

第2条 委員会は、委員15人以内で組織し、会長及び副会長を置く。

2 委員は、学識経験を有する者、漁業団体役職員その他適当と認める者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

2 会長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事会)

第6条 委員会に幹事会を置く。

2 幹事は、町長が委嘱し、又は任命する。

3 幹事会は、次の事務を行う。

(1) 水産業の実態調査、意向調査及び調査結果の取りまとめ

(2) 生産流通調査及び調査結果の取りまとめ

(3) 水産業振興のための資料等委員会に提出する事項の取りまとめ

4 幹事は、若干人とし、任期等については、委員の例による。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

伊方町水産業振興推進委員会条例

平成17年4月1日 条例第165号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第165号