○伊方町農業活性化センター管理運営規程
平成17年4月1日
訓令第23号
(目的)
第1条 この訓令は、伊方町農業公園条例(平成18年伊方町条例第26号。以下「条例」という。)及び伊方町農業公園条例施行規則(平成18年伊方町規則第31号)に定めるもののほか、農業活性化センターの管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び定期休日)
第2条 農業活性化センターの使用時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 使用時間 午前8時30分から午後5時30分まで
(2) 定期休日
ア 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たるときは、その翌日)
イ 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(書類、記録の整備)
第3条 農業活性化センターには、施設の合理的な管理を遂行するため、次に掲げる諸帳簿を備え付け、記録を整備して管理運営に万全を期するものとする。
(1) 利用日誌
(2) 金銭出納簿
(3) 出入荷台帳
(4) 備品台帳
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な帳簿
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日訓令第1号)
この訓令は、平成25年3月14日から施行する。