○伊方町天災による被害農林漁業者等に対する利子補給費及び損失補償費補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、天災による被害農林漁業者等に対し、農林漁業の経営等に必要な資金の融通を円滑にするため町との契約により、当該資金を融通した融資機関に対し、利子補給費及び損失補償費補助金を交付することに関し定めるものとする。
2 前項の申請書提出の時期は、利子補給費補助金にあっては毎年1月1日から6月30日までの期間に係るものについては7月5日、毎年7月1日から12月31日までの期間に係るものについては翌年1月5日までとし、損失補償費補助金にあっては損失補償の事態発生の都度町長の承認を得て提出するものとする。
(補助金の交付)
第3条 町長は、補助金の交付をするときは、指令書を申請者に交付する。
(申請書記載事項の変更)
第4条 申請者は、第2条の申請書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(補助金の返還等)
第5条 町長は、補助金の交付を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、不正に補助金の交付を受けたとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。