○伊方町農林漁業振興事業資金の利子補給に関する条例

平成17年4月1日

条例第155号

(目的)

第1条 この条例は、農林漁業者及びその組織する団体(以下「農林漁業者等」という。)に対し、低利資金の融資を円滑にする措置を講じて農林漁業経営の近代化と合理化を図り、もってその振興に資することを目的とする。

(利子補給)

第2条 町は、農林漁業者等が農林漁業振興事業に必要な資金の貸付けを次の各号に掲げる金融機関(以下「融資機関」という。)から受けるときは、融資機関に対しその利子を補給する。

(1) 農業協同組合

(2) 漁業協同組合

(3) 銀行

(4) 信用金庫

(5) 愛媛県信用漁業協同組合連合会

2 前項の利子補給は、町長と融資機関との利子補給契約により行う。

3 第1項の規定により利子補給の対象となる貸付金の額は、毎年度、農業振興事業に係るものは3億円、漁業振興事業に係るものは3億円を限度とする。

4 第1項の規定により行う利子補給の金額は、次に掲げる各資金につき年利1パーセントの利子額の範囲内とする。ただし、農林漁業共同化資金については、農業資金の貸付利率を下らない範囲内とする。

(1) 農業近代化資金

(2) 漁業近代化資金

(3) 農林漁業共同化資金

5 第1項の規定により行う利子補給の期間は、貸付けの日から償還完了時までとする。

(融資条件)

第3条 融資機関が、農林漁業者等に対し行う前条第1項の融資は、国法、県条例、町条例、規則又は要綱によるものとする。

(融資契約の解除)

第4条 融資を受けた農林漁業者等が、この条例に違反して融資目的外に資金を使用したときは、町長は、融資機関に対し当該契約を解除することを勧告することができる。

(利子補給の打切り又は返還)

第5条 町長は、第2条第2項の契約を結んだ融資機関が前条の勧告に応じないときは、当該融資機関に対し利子補給の金額の全部又は一部を交付せず、又は既に交付した利子補給の金額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊方町農林漁業振興事業資金の利子補給に関する条例(昭和36年伊方町条例第16号)、瀬戸町農林漁業振興事業資金の融通に関する条例(昭和36年瀬戸町条例第19号)又は三崎町農林漁業振興資金の利子補給に関する条例(昭和40年三崎町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により決定された利子補給に関しては、なお従前の例による。

(平成22年3月15日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

伊方町農林漁業振興事業資金の利子補給に関する条例

平成17年4月1日 条例第155号

(平成23年12月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第155号
平成22年3月15日 条例第3号
平成23年12月19日 条例第22号