○伊方町斎場条例

平成17年4月1日

条例第145号

(設置)

第1条 公衆衛生の保持及び公共の福祉のため伊方町斎場を設置する。

(定義)

第2条 この条例で、伊方町斎場(以下「斎場」という。)とは、火葬場及びその附属施設をいう。

(名称及び位置)

第3条 斎場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(附帯事業)

第4条 町は、斎場の附帯事業として、町内から斎場までの霊柩車の輸送業務を行うものとする。

2 前項による輸送業務は、委託することができる。

(使用許可)

第5条 斎場を使用(霊柩車の輸送を含む。)しようとする者は、その日時を申し出て、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の申請者が町民でないときは、町長において支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。

(斎場の使用の順序)

第6条 斎場の使用は、ひつぎの到着順による。

(死屍の処理)

第7条 火葬は、死体を町長に委託し、その遺骨は、町長の指定する時刻までに処理しなければならない。

2 使用者が、前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、町長がこれを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。

(使用料)

第8条 第5条の規定により使用の許可を受けた者は、別表第2に定めるところにより使用料を会計管理者に納入しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、町民で貧困その他特別の理由によりその必要があると認めるものに対しては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、天災その他出願者の責めに帰することができない事由により、使用が不能になったときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊方町斎場の設置及び管理に関する条例(平成元年伊方町条例第23号)、伊方町斎場使用料条例(昭和36年伊方町条例第4号)、瀬戸町火葬場条例(昭和39年瀬戸町条例第21号)又は三崎町火葬場設置及び管理条例(昭和42年三崎町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月28日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(伊方町斎場条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 第9条の規定による改正後の伊方町斎場条例第8条の規定の適用については、改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、同条例第8条に規定する会計管理者とみなす。

(平成21年12月22日条例第36号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

伊方斎場

伊方町川永田字宿名とふ乙104番地2

佐田岬斎場

伊方町神崎ヲヨボシ2183番地4

別表第2(第8条関係)

火葬料

区分

単位

町民

左記以外の者

備考

大人

1体につき

5,000円

12,000円

 

小人

3,000円

7,000円

12歳未満の者

死産

1胎につき

2,000円

5,000円

 

白骨体

1回につき

5,000円

12,000円

 

備考 町民とは、本町の住民基本台帳に記録されている者及び記録されていない者であっても、葬祭者が住民基本台帳に記録されている者である場合を含む。

伊方町斎場条例

平成17年4月1日 条例第145号

(平成24年7月9日施行)