○伊方町廃棄物処理施設条例
平成17年4月1日
条例第143号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全を図るため廃棄物処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 廃棄物処理施設は次のとおりとする。
種類 | 名称 | 位置 |
ごみ処理施設 | 伊方町リサイクルセンター | 伊方町九町字アラカヤ2番耕地107番地1 |
最終処分場 | 伊方町一般廃棄物最終処分場 | 伊方町九町字アラカヤ2番耕地117番地2 |
(処理する業務)
第3条 ごみ処理施設で処理する業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 資源ごみに関すること。
(2) ごみ処理施設の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ごみの適切な処理に関すること。
2 最終処分場で処理する業務は次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物の最終処分に関すること。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日条例第35号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。