○伊方町犬の登録等に関する規則

平成17年4月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(犬の登録原簿)

第2条 法第4条第2項の原簿は、犬の登録原簿(様式第1号)によるものとする。

(申請・届出の様式)

第3条 法及び省令に基づく申請・届出等の様式は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 法第4条第1項登録の申請 様式第2号(2人以上の連名による場合は、様式第3号)

(2) 法第4条第4項又は第5項の届出 様式第4号

(3) 省令第6条及び第13条の鑑札等の再交付の申請 様式第5号

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町犬の登録等に関する規則(平成12年伊方町規則第2号)、瀬戸町狂犬病予防法施行規則(平成12年瀬戸町規則第18号)又は三崎町犬の登録等に関する規則(平成12年三崎町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊方町犬の登録等に関する規則

平成17年4月1日 規則第100号

(平成17年4月1日施行)