○伊方町歯科診療所条例

平成17年4月1日

条例第140号

(設置)

第1条 町民の福祉と健康を増進するため、伊方町歯科診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 診療所に次の職員を置くことができる。

(1) 所長

(2) 歯科医師

(3) 看護師

(4) 歯科技工士

(5) 事務職員

2 所長は、歯科医師をもって充てる。

(職務)

第4条 所長は、町長の命を受けて所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受けて事務及び技術に従事する。

(使用料)

第5条 診療所において、診療を受け、又は診断書その他医業文書の交付を受ける者に対しては、使用料を徴収する。

2 使用料の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)又は老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(昭和58年厚生省告示第15号)により算定した額を基準として町長が定める。

(長期独占利用)

第6条 診療所の設置の目的を効果的に達成させるため、必要があると認めるときは、診療所を町以外の者に長期かつ独占的に利用させることができる。この場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項の規定による議会の同意を得なければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、診療所について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

伊方歯科診療所

伊方町湊浦1002番地11

町見歯科診療所

伊方町九町1番耕地1800番地7

伊方町歯科診療所条例

平成17年4月1日 条例第140号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 条例第140号