○伊方町介護保険条例施行規則
平成17年4月1日
規則第95号
(目的)
第1条 本町が行う介護保険については、法令、伊方町介護保険条例(平成17年伊方町条例第138号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
(7) 不現住被保険者台帳
(8) 第2号被保険者証交付名簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって作成することができる。
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
2 本町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき、又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、介護保険被保険者適用除外者終了届(様式第3号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
第5条 削除
(被保険者証の再交付)
第6条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険負担割合証・被保険者証等再交付申請書(様式第5号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
4 町長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分の変更の申請等)
第8条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項又は法第33条の2第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、要介護・要支援認定(区分変更)申請(様式第12号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期限を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証を当該要介護被保険者に交付するものとする。
3 町長は、第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定(法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書により当該要介護被保険者に通知するものとする。
5 町長は、法第30条第1項又は法第33条の3第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書(法第33条の3第2項において準用する場合を含む。)に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 町長は、法第30条又は法第33条の3の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第13号)により当該介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第9条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第14号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第15号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第11条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第17号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援の届出)
第12条 要介護被保険者等が、法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅サービス・介護予防サービス計画新規作成依頼・事業者変更届出書(様式第18号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(利用者負担割合の変更)
第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第19号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から12月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(旧措置入所者の負担割合の変更)
第14条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、旧措置入所者の介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(様式第22号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(食費・居住費の負担限度額の認定)
第15条 要介護被保険者が、省令第83条の6(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定により食費・居住費の負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第25号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額を決定し、介護保険負担限度額認定決定通知書により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(食費・居住費の特定負担限度額の認定)
第16条 要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定により食費及び居住費の特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(旧措置入所者)(様式第27号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(利用者負担割合認定証等の提出)
第17条 前4条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、旧措置入所者の介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の取消し)
第18条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第19条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費、法第51条の3第2項及び施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費若しくは法第61条の3第2項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第29号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は次に定めるものとする。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例介護予防サービス費
法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例施設介護サービス費
法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(4) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費
施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
(5) 特例居宅介護サービス計画費
法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(6) 特例介護予防サービス計画費
法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(7) 特例特定入所者介護サービス費
法第51条の4第2項に規定する食事及び滞在の提供について同項の厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に食事及び滞在の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事及び滞在の提供に要した費用とする。)から、負担限度額を控除した額
(8) 特例特定入所者介護予防サービス費
法第61条の4第2項に規定する食事及び滞在の提供について同項の厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に食事及び滞在の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事及び滞在の提供に要した費用とする。)から、負担限度額を控除した額
(9) 特例地域密着型介護サービス費
法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(10) 特例地域密着型介護予防サービス費
法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する居宅支援福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険福祉用具購入費支給申請(様式第31号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する居宅支援住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、事前に介護保険住宅改修費支給申請(改修前)(様式第32号)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 申請者は、当該改修終了後速やかに介護保険住宅改修費支給申請(改修後)(様式第32号の3)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
5 前各項の規定にかかわらず、住宅改修費に係る受領委任払の申請手続については、町長が別に定める。
(高額介護サービス費等の支給)
第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額居宅支援サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護(介護予防)サービス費支給申請(様式第33号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第22条の2 法第51条の2の規定による高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2の規定による高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第33号の2)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、医療保険者又は愛媛県後期高齢者医療広域連合から介護保険に係る算出額の通知を受けたときは、高額医療合算介護(予防)サービス費等支給決定通知書(様式第33号の4)により当該申請者に通知するものとする。
4 町長は、高額医療合算介護サービス費等の支給を決定したときは、速やかに支給しなければならない。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)
第23条 省令第83条の8第1項(省令第97条の4、省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する負担限度額又は特定負担限度額の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第34号)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証(旧措置入所者)、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った食事の提供に要する費用及び居住等に要する費用を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、差額支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(第三者行為の届出)
第24条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(特別徴収額の通知等)
第25条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第35号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更・中止通知書(様式第36号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(様式第37号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)徴収額(仮徴収)変更・中止通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第27条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止めを行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第41号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第42号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、保険給付の差止めの記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止めの記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第29条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条の規定により給付額減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第46号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(徴収猶予の取消し)
第33条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
(保険料の減免)
第34条 条例第13条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
(保険料減免の取消し)
第35条 町長は、前条の保険料の減免を受けた者が、その後において保険料減免を決定した理由が消滅した場合は、保険料減免を取り消すことができる。
(保険料の過誤納)
第37条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
(その他)
第39条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町介護保険条例施行規則(平成13年伊方町規則第17号)、瀬戸町介護保険条例施行規則(平成14年瀬戸町規則第1号)又は三崎町介護保険条例施行規則(平成13年三崎町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(1) 条例附則第6項第1号に該当する場合 保険料の全部
(2) 条例附則第6項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第一号被保険者の保険料額
B 当該第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第6項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
2,100,000円以下であるとき | 10分の10 |
2,100,000円を超えるとき | 10分の8 |
附則(平成17年12月28日規則第151号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第17号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月13日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月5日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月15日規則第18号)
この規則は、令和4年9月15日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。