○伊方町国民健康保険診療所医師住宅管理規程
平成17年4月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、伊方町国民健康保険診療所医師住宅の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「住宅」とは、伊方町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)に勤務する医師等の住宅に充てるために設置された住宅をいう。
(入居の資格)
第3条 住宅に入居することのできる者は、現に診療所に勤務し、又は勤務しようとする医師で他に適当な住宅を有しない者とする。
2 医師以外の職員であっても、町長が特に必要があると認めた場合は、前項の規定にかかわらず入居を認めることができる。
(入居の許可)
第4条 住宅に入居しようとする者は、町長に国民健康保険診療所医師住宅入居申請書(様式第1号)を提出して入居の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 入居者は、住宅の使用料として、別表に掲げる金額を納入しなければならない。
2 使用料は、入居した日から徴収する。
3 使用料は、毎月末(月の中途で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納入しなければならない。
4 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を立ち退いた場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算によるものとする。
(使用料の減免)
第6条 町長は、入居者からの申請により必要があると認められる場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(入居者の費用負担義務)
第7条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気施設、ガス施設、水道施設、下水道施設、通信設備の使用料
(2) 浄化槽維持管理(保守点検料、引抜清掃料、法定検査料)に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、入居者の責に帰すべき事由によって、修繕の必要が生じた費用
(使用者の義務)
第8条 入居者は、当該住宅の使用について、必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が、自己の責めに帰すべき事由によって滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、医師住宅に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に貸し付けられている医師住宅の入居許可条件等については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月19日訓令第10号)
この訓令は、平成19年12月19日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
住宅名 | 所在地 | 使用料(月額) |
九町医師住宅 | 伊方町九町1番耕地597番地9 | 30,000円 |
三机第1医師住宅 | 伊方町三机乙2587番地 | 30,000円 |
三机第2医師住宅 | 伊方町三机乙1083番地2 | 30,000円 |
串医師住宅 | 伊方町串978番地3 | 30,000円 |