○伊方町国民健康保険診療所条例

平成17年4月1日

条例第136号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により、国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(任務)

第3条 診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 本町における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保険施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。

(診療)

第4条 診療所は、伊方町国民健康保険の被保険者に対して、次に掲げる診療等を行うものとする。ただし、健康保険、船員保険又は日雇労働者健康保険の被保険者又は同扶養者、労働災害補償保険の規定により給付を受ける者、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により医療扶助を受ける者並びに法令により組織する共済組合の組合員及びその被扶養者並びに他の市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。

(1) 診療

(2) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(3) 処置、手術及びその他の治療

(4) 診療所への収容

(5) 療養の指導及び相談

(6) 健康診断及び健康相談

(7) 各種疾病の予防

(使用料及び手数料)

第5条 前条の診療を受けた者に対しては、別に定めるところにより一部負担金及び使用料又は手数料を徴収する。

(診療日及び診療時間)

第6条 診療所の診療日及び診療時間は、別表第2のとおりとする。

2 前項の診療日が次に掲げる日に該当する場合は、休診日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、診療所は、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、診療等を行うものとする。

4 診療所長は、特に必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て臨時に診療日及び診療時間を変更し、又は休診日を設けることができる。

(患者収容定数)

第7条 診療所の患者収容定数は、別表第3のとおりとする。

(組織及び事務分掌)

第8条 診療所の組織及び事務分掌については、町長が別に定める。

(職員)

第9条 診療所に次の職員を置くことができる。

(1) 診療所長

(2) 医師

(3) 看護師

(4) 診療放射線技師又は診療エックス線技師

(5) 理学療法士

(6) 事務職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な職員

(入所及び退所)

第10条 町長は、次に該当するときは入所を断り、又は退所を命ずることができる。

(1) 入所患者が定数に達したとき。

(2) 使用料又は手数料を著しく滞納したとき。

(3) 患者が診療所に関する規定に違反し、又は職員の指示に従わず、若しくは不都合の行為があったとき。

(損害賠償)

第11条 患者及びその付添人又は来訪者が診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを賠償しなければならない。ただし、特別な事情がある場合には、賠償の義務を免除し、又は賠償の額を減額することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日に前日までに、合併前の伊方町国民健康保険診療所設置条例(昭和57年伊方町条例第27号)、瀬戸町国民健康保険直営診療所条例(昭和39年瀬戸町条例第20号)又は三崎町国民健康診療所条例(昭和50年三崎町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成28年3月15日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日条例第26号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

伊方町国民健康保険九町診療所

伊方町九町1番耕地597番地1

伊方町国民健康保険瀬戸診療所

伊方町三机乙2587番地

伊方町国民健康保険大久出張診療所

伊方町大久1667番地

伊方町国民健康保険串診療所

伊方町串466番地

別表第2(第6条関係)

名称

診療日

診療時間

伊方町国民健康保険九町診療所

月曜日から金曜日

午前8時30分から午後5時まで

伊方町国民健康保険瀬戸診療所

伊方町国民健康保険大久出張診療所

火曜日及び木曜日

午前9時から正午まで

伊方町国民健康保険串診療所

月曜日から金曜日

午前8時30分から午後5時まで

別表第3(第7条関係)

名称

定員

伊方町国民健康保険瀬戸診療所

19人

伊方町国民健康保険診療所条例

平成17年4月1日 条例第136号

(平成31年1月1日施行)