○伊方町中小企業特別融資制度資金利子補給に関する条例

平成17年4月1日

条例第133号

(目的)

第1条 この条例は、本町において中小企業を経営している個人及び会社に対し、資金の融通を円滑にするため利子補給(以下「利子補給」という。)を行うことによってその経営の安定を図り、もって地区民の中小企業の振興及び福利更生、生活の安定を図る育成に資することを目的とする。

(利子補給の対象となる資金)

第2条 利子補給の対象となる資金は、愛媛県より融資を受け、県は保証協会へ依託し、指定金融機関から融通を受けた愛媛県中小企業振興資金融資制度に基づく資金(以下「制度資金」という。)とする。

(利子補給金の受給者)

第3条 利子補給金の交付を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、次に該当するものとする。ただし、町は善良な風俗を害するおそれ及び行為で公共の秩序に反するなど、利子補給をすることが不適当と認められるときは利子補給を行わないことができる。

(1) 町内に住所を有し、前条の資金の融資を受けて中小企業を経営している個人及び会社であること。

(2) 町税を完納している者であること。

(3) 愛媛県企業連合会に加入している者であること。

(利子補給率)

第4条 利子補給の金額は、年利3パーセントで計算した額の範囲内とする。

(利子補給の期間)

第5条 利子補給の期間は、受給者が融資を受けた日から5箇年以内とする。ただし、融資期間が5箇年以内のものについては、融資期間の範囲内とする。

(利子補給金の返還等)

第6条 町長は、利子補給金の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その後利子補給の交付をやめるとともに、交付した利子補給金の全部又は一部を返還させ、若しくは利子補給を行わないことができる。

(1) 制度資金を目的外に使用したとき。

(2) 利子補給金の交付の条件に違反したとき。

(3) 虚偽の方法により利子補給金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(4) 第3条の要件を欠くに至ったとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊方町同和地区中小企業特別融資制度資金利子補給に関する条例(昭和48年伊方町条例第7号)又は瀬戸町同和地区中小企業特別融資制度資金利子補給に関する条例(昭和48年瀬戸町条例第27号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により決定された利子補給については、なお合併前の条例の例による。

伊方町中小企業特別融資制度資金利子補給に関する条例

平成17年4月1日 条例第133号

(平成17年4月1日施行)