○伊方町心身障害者福祉給付金条例

平成17年4月1日

条例第129号

(目的)

第1条 この条例は、町が心身障害者に対し福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより心身障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 給付金は、次の各号のいずれかに該当する者であって、7月1日(以下「基準日」という。)現在において住民基本台帳に登載されている者で町長が認定した者(以下「受給者」という。)に支給する。

(1) 身体障害者手帳を有する者

(2) 療育手帳を有する者

(3) 精神障害者保健福祉手帳を有する者

(給付金の額及び支給方法)

第3条 給付金の年額は、次の表に定める額とし、毎年7月にこれを支給する。

受給資格

支給額

身体障害者手帳1級と2級の者及び療育手帳判定記録Aの者

15,000円

身体障害者手帳3級と4級の者及び療育手帳判定記録Bの者

12,000円

身体障害者手帳5級と6級の者及び精神障害者保健福祉手帳1級及び2級の者

10,000円

(受給資格の喪失)

第4条 第2条の認定を受けた者(以下「受給者」という。)同条に定める資格要件に該当しなくなったときは、受給資格を失う。

2 受給資格を失なった者は、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(未支給福祉給付金)

第5条 受給者が基準日以降、支給日までの間に死亡したときは、その年度において支給すべき給付金を、その配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟であって、死亡当時その者と生計を同じくしていた者に支給する。

2 未支給福祉給付金を受ける順位は、前項に規定する順序による。

(委任)

第6条 この条例で定めるもののほか、福祉給付金に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊方町心身障害者福祉給付金条例(昭和55年伊方町条例第4号)、瀬戸町福祉給付金支給条例(平成3年瀬戸町条例第8号)又は三崎町心身障害者福祉給付金条例(平成3年三崎町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年7月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

伊方町心身障害者福祉給付金条例

平成17年4月1日 条例第129号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第129号
平成21年7月1日 条例第26号