○伊方町老人福祉年金支給条例
平成17年4月1日
条例第128号
(目的)
第1条 この条例は、国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金及び老齢特別給付金の受給権者で、同法に定める支給制限等により老齢福祉年金及び老齢特別給付金が支給されていない者に伊方町老人福祉年金(以下「老人福祉年金」という。)を支給することにより、老人福祉の増進に寄与することを目的とする。
(受給資格者)
第2条 老人福祉年金は、本町に住所を有する者で、国民年金法に基づく老齢福祉年金及び老齢特別給付金の受給権者で同法に定める所得制限等により老齢福祉年金及び老齢特別給付金の支給が停止されている者であり、本人若しくは扶養義務者が本町の町民税を課せられている者に支給する。
(認定)
第3条 前条に規定する受給資格者が老人福祉年金の支給を受けようとするときは、町長に申請し受給資格の認定を受けなければならない。
(1) 日本の国籍を有しなくなったとき。
(2) 本町に住所を有しなくなったとき。
2 前項各号のいずれかに該当することとなったときは、受給者は速やかに町長に届出をしなければならない。
(年金額及び支払方法)
第5条 町長は、第3条の認定をした受給資格者に対し老人福祉年金を支給する。
2 老人福祉年金の額は、国民年金法に基づく老齢福祉年金及び老齢特別給付金の額とする。
3 老人福祉年金の支給日、支払方法その他支給については、老齢福祉年金及び老齢特別給付金の例による。
(年金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により老人福祉年金を受けた者があるときは、老人福祉年金の支給決定を取り消し、又は既に支給した老人福祉年金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。