○伊方町小規模老人憩いの家設置補助要綱
平成17年4月1日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内各地域において老人に対し教養の向上、レクリエーション等のための場を与え、もって老人の心身の健康の増進を図るため、小規模老人憩いの家の設置に対し、町が財政的援助を行うことにより、積極的な施設の整備促進を図り老人福祉の増進に資するものとする。
(設置及び管理主体)
第2条 老人憩いの家の設置及び管理主体は、地区とする。
(設置基準)
第3条 建設用地は、当該地域内の地区有地又は町有地、民地等を借り上げて利用する場合は、長期継続使用が確保されていることとする。
2 構造、設備等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 規模は、利用予定者数、活動内容等を考慮し、老人憩いの家設置運営要綱(昭和40年4月5日社老第88号。以下「通達要綱」という。)に準じたものとする。ただし、建築延面積は198平方メートル以内とし、町長が認めたものとする。
(2) 構造、設備の細部については、通達要綱老人憩いの家設計基準(別紙1)に準じたものとする。
(運営基準)
第4条 老人憩いの家の利用者は、原則として65歳以上の者とする。
2 利用料は、無料とする。ただし、関係者以外に利用させる場合又は特別の設備を設けてこれを利用させる場合にあっては、その利用のために必要な実費を徴収することができる。
3 老人憩いの家の設置主体は、次に掲げる事項を明らかにした管理規程を定めなければならない。
(1) 憩いの家の名称
(2) 利用手続
(3) 利用者の守るべき規律
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
4 管理上必要な細目については、通達要綱老人憩いの家管理基準(別紙2)に準じたものとする。
(補助基準)
第7条 対象施設及び面積は、地区内に既存の補助対象による当該施設がなく新たに設置しようとする場合及び既存の建物を増改築又は改修するために要する経費で町長が認めた場合とする。ただし、補助対象となる面積は、当該地区の老人数に応じて次の表によるものとする。
地区老人数 | 査定面積(m2) |
20人以内 | 30 |
35 | 40 |
50 | 50 |
65 | 60 |
80 | 70 |
95 | 80 |
110 | 90 |
125 | 100 |
140 | 110 |
155 | 120 |
156人以上 | 130 |
2 補助率は、次のとおりとする。
(1) 新築の場合、建築工事費に要した費用の3分の2以内の額
(2) 増改築及び改修工事に要した費用の2分の1以内の額
3 建築基準単価は、自治省の定める起債単価若しくは実施単価のいずれか安い単価を基準とする。
(指名業者の選定及び入札の方法)
第9条 工事は、原則として指名競争入札の方法とし、業者の選定に当っては、町長の承認を得るものとする。
2 入札の執行に当たっては、町担当職員が立ち会うものとする。
3 入札及び工事請負契約の方法等については、伊方町財務規則(平成17年伊方町規則第51号)に準ずるものとする。
(着工届)
第10条 区長は、工事に着手した場合は、直ちに着工届(様式第4号)を管理業務委託業者及び工程表を添付して町長に提出しなければならない。
(建築状況の報告等)
第11条 町長は、必要があると認めた場合は、建築状況について、担当職員をして工事中の検査をさせ、又は区長から報告を求めることができる。
(完成届)
第12条 区長は、工事が完成した場合、直ちに完成届(様式第5号)を出来形調書及び完成写真等を添えて、町長に提出しなければならない。
3 補助金の支出は、第1項の補助金決定後事業の認定を受けた区長に交付するものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、施設の完成後において補助金の額が適正でないことが生じた場合は、補助金の交付を打ち切り、又はあらかじめ交付した補助金の全額若しくは一部を返還させることができる。
(財産処分の制限)
第15条 地区は、補助金により取得した財産を町長の承認を受けないで、その交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。なお、町長は上記により承認をした場合においても補助金の全額又は一部を返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。