○伊方町高齢者活動センター条例
平成17年4月1日
条例第121号
(設置)
第1条 この条例は、本町に在住している老人に教養の向上、レクリエーション等の場を供与し、心身の健康増進に資するため、伊方町高齢者活動センター(以下「高齢者センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 高齢者センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
瀬戸高齢者活動センター | 伊方町三机乙1084番地1 |
(管理)
第3条 高齢者センターの管理は、町長が行う。
(事業)
第4条 高齢者センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 老人の教養、レクリエーション及び生産活動に必要な便宜の供与
(2) 老人の社会奉仕と孤独排除に関する諸活動
(3) 前2号に掲げるもののほか、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づき老人の福祉を増進する事業
(施設の使用)
第5条 町長は、前条に規定する事業に支障のない範囲において、本町に住所を有する者に施設を利用させることができる。また、町長が特に認めた者についても同様とする。
(使用の許可)
第6条 高齢者センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をするときは、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物及び附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がその使用を不適当と認めたとき。
(行為の制限)
第8条 高齢者センター内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 物品の販売
(2) 寄附行為
(3) 宣伝その他のこれに類する行為
(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(入館の制限)
第9条 町長は、泥酔者又は高齢者センターの管理上支障があると認められる者の入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(使用の停止等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、その使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が許可を受けないで使用の目的を変更したとき。
(2) 使用者が、使用の許可条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、高齢者センターの使用を終了し、又は中止したときは、直ちに使用施設(設備を含む。)を原状に回復し、返還しなければならない。
(使用料)
第12条 高齢者センターの使用については、使用者から別表に定める使用料を徴収する。
2 使用者は、使用料を許可の際納付しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 町長は、公益上その他特に必要と認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定による使用料の減免の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町若しくは教育委員会が主催又は共催する行事に使用するときは、全額
(2) 公共的団体等が使用するとき、又は町長が特に必要と認めたときは、町長が認める額
(使用料の還付)
第14条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用開始の日前2日までに取消しの申出をした場合で相当の理由があるとき。
(3) 第10条第3号の規定により、許可を取り消したとき。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者は、施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出てその指示に従い、損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月1日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定により管理を委託している施設については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
施設区分 | 8:30~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~22:00 | 備考 |
高齢者活動室 | 1,700円 | 2,100円 | 2,500円 | ① ガス施設を利用する時間は、利用時間区分1時間につき200円を徴収する。 ② 冷暖房施設を利用するときは、算定料金の5割を加算する。 |