○伊方町在宅高齢者共同生活支援施設条例
平成17年4月1日
条例第119号
(設置)
第1条 在宅高齢者福祉対策事業の実施及び推進を図るため在宅高齢者共同生活支援施設を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 在宅高齢者共同生活支援施設の名称、位置及び施設の機能等は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 施設の機能等 |
瀬戸在宅高齢者共同生活支援施設 | 伊方町大久1391番地1 | 認知症高齢者グループホーム(利用定員 18人) |
(職員)
第3条 在宅高齢者共同生活支援施設に必要な職員を置くことができる。
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定(介護予防)認知症対応型通所介護事業及び指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業の実施に関する業務
(2) 施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) 利用に係る料金の収受に関する業務
(4) その他町長が必要と認める業務
(利用料金)
第6条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 前項の規定による利用料金の額は、介護保険法に基づく指定(介護予防)認知症対応型通所介護事業及び指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業を行うに際し、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用の額とする。
3 利用者は、利用の都度、利用料金を支払わなければならない。
4 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬戸町在宅高齢者福祉施設設置条例(平成10年瀬戸町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年7月1日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定により管理を委託している施設については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成29年12月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月7日条例第22号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。