○伊方町出産祝い金等支給条例施行規則
平成17年4月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町出産祝い金等支給条例(平成17年伊方町条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条第1号に規定する「児童」とは、祝い金の支給対象児童をいう。
2 条例第2条第2号に規定する「第1子又は第2子を養育していない場合」とは、第1子又は第2子が満18歳到達後最初の3月31日までの間にある者で、死亡又は就業により自ら生計を維持するに足りる所得を得ているため、現に養育していないと認められる場合等をいう。
3 条例第2条第3号に規定する「父又は母」には、戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条の届出の時に、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
4 条例第3条第1項第1号に規定する「出生により第3子以降の児童を養育している者」とは、3人以上の児童を養育している者をいう。
5 条例第3条第1項第2号に規定する「引き続き町内に居住すると認められる者」とは、受給資格認定申請及び祝い金交付申請時において、永住を前提として3年以上の居住を確約することをいう。
(1) 町長は、申請書の内容が適当であると認めたときは、祝い金受給資格認定通知書(様式第2号)を交付しなければならない。
(2) 町長は、申請書の内容が適当でないと認めたときは、その理由を付して、祝い金却下通知書(様式第3号)により、通知しなければならない。
2 町長は、受給資格認定者台帳(様式第4号)を作成し、認定者の現況等の把握に努めなければならない。
(1) 条例第4条第1項第1号の祝い金 伊方町地域商品券発行基金条例施行規則(令和元年伊方町規則第1号)第2条第1号の伊方町地域商品券地域商品券(以下「地域商品券」という。)10万円分及び現金20万円
(支給の手続及び時期)
第4条 祝い金の受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格認定者」という。)は、次に掲げる時期までに関係書類を町長に提出しなければならない。
(1) 出産祝い金は、認定後速やかに祝い金交付請求書(様式第5号)を提出しなければならない。
(2) 誕生日祝い金は、満1歳から満6歳(義務教育就学前)までの間、誕生月の前月末日までに誕生日祝い金交付申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
(3) 就学祝い金は、義務教育就学(入学)後速やかに就学祝い金交付申請書(様式第7号)を提出しなければならない。
2 町長は、祝い金交付申請書の内容が適当であると認めたときは、祝い金交付決定通知書(様式第8号)を交付しなければならない。
3 第1項に規定する祝い金は、請求に基づき、祝い金交付請求書を受理した月の翌月末までに支給する。
4 前項の規定にかかわらず、必要があるときは支給日を変更することができる。
(変更届)
第5条 受給資格認定者は、申請書等の内容に変更が生じた場合は、速やかに祝い金受給者等変更届(様式第9号)により、町長に届け出なければならない。
(支給の制限)
第6条 条例第6条の規定による支給制限の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長は、特に悪質と認める未納額がある場合は、祝い金を支給しない。
(2) 未納額がある場合は、原則として未納額の完納確認後、祝い金を支給するものとする。
(受給資格の消滅)
第7条 受給資格認定者が、祝い金の支給予定日現在において、町外へ転出し、又は実質的に町内に住所を有していないと判断できるときは、祝い金を支給しない。
(祝い金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により祝い金を受給した者に対し、祝い金の受給日から返還日までの日数に応じ、年14.6%の割合を乗じた加算金を含めて、返還させなければならない。
2 町長は、祝い金の返還を決定したときは、祝い金決定取消通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。
2 町長は、返還金の減免を決定又は却下したときは、祝い金返還減免(却下)通知書(様式第12号)により、申請者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 合併前の瀬戸町の区域及び三崎町の区域に居住する者で平成13年4月1日から新町発足までの間に第3子以降の児童を出産し、養育している者については、この規則を適用する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町出産祝い金等支給条例施行規則(平成13年伊方町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月30日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第5号 削除