○伊方町子ども医療費助成条例施行規則
平成17年4月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町子ども医療費助成条例(平成17年伊方町条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金から控除するもの)
第2条 条例第2条第5項に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する医療給付額
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する医療給付額
(3) 医療保険各法に基づく付加給付額
(4) 前3号に掲げるもののほか、国又は県の制度による医療給付額及びこれに準ずるもの
2 前項の登録申請書を提出する場合は、条例第2条第3項各号のいずれかに該当する医療保険各法による被保険者証を町長に提示しなければならない。
2 受給資格証を破損し、又は汚損し、若しくは亡失したときは、子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。
3 前項の申請の場合において、受給資格証を破損又は汚損したことによるときは、当該受給資格証を添付するものとする。
4 受給資格証の再交付を受けたときは、従前の受給資格証はその効力を失うものとする。
(受給資格証の提示)
第5条 受給資格者は、その保護する子どもについて医療を受けるときは、保険医療機関等に受給資格証を提示しなければならない。
(助成の方法の特例等)
第6条 条例第6条第1項の規定により助成する医療費の審査及び支払に関する事務は、愛媛県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。
2 条例第6条第2項に規定する町長が特別の理由があると認める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)により、子どもに係る療養費の支給があったとき。
(2) 国民健康保険法を除く医療保険各法により、前号で規定する療養費に相当する家族療養費の支給があったとき。
(3) 受給資格証による医療給付を行わない保健医療機関等で診療、薬剤の支給又は手当を受けたとき。
4 前項の請求書は、保険医療機関等において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌日から起算して6箇月以内に提出するものとする。
(助成の決定)
第7条 町長は、前条の請求を受理したときは、その内容を審査し、当該請求に係る助成の額を決定し、受給資格者に通知するものとする。
(立替払)
第8条 受給資格者が経済的又は身体的理由等により、医療保険各法の一部負担金(高額療養費支給相当額を含む。)を医療機関等へ支払うことができない場合は、医療機関等の請求により受給資格者に代わってこれを立て替えるものとする。
3 第1項の規定により立替払を行った場合において、受給資格者から高額療養費相当額の返還があったときは、同時に立替金全額の返還及び受給資格者に対する助成が行われたものとみなす。
(届出事項)
第9条 受給資格者は、自己又はその保護する子どもについて、住所の変更又は加入保険の変更があったときは、速やかに子ども医療費受給資格内容等変更届(様式第5号)に受給資格証を添え、町長に提出しなければならない。
2 受給資格者が、資格要件を欠いたときは、速やかに子ども医療費受給資格喪失届(様式第5号の2)に受給資格証を添えて町長に提出しなければならない。
(関係簿冊)
第10条 町長は、子ども医療費給付の適正を期するため、次の簿冊を備え付けるものとする。
(1) 子ども医療費受給資格者台帳(様式第6号)
(2) 子ども医療費給付台帳(様式第7号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町乳幼児医療費助成条例施行規則(平成7年伊方町規則第2号)、瀬戸町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年瀬戸町規則第2号)又は三崎町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年三崎町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の伊方町乳幼児及び児童医療費助成条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則による改正後の伊方町子ども医療費助成条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則による改正後の伊方町子ども医療費助成条例施行規則の規定は、施行日以後の診療分から適用し、施行日前の診療分については、なお従前の例による。
(準備行為)
4 この規則の施行日前においても、改正後の規則第3条に規定する受給資格の登録及びこれに関して必要な手続きその他の行為をすることができる。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。