○伊方町レクリェーション施設整備事業補助要綱
平成17年4月1日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、町内各地域において地区住民に対し健康の保持及び娯楽を通じて生きがい作りの場等を与え、地区住民の心身の健康の増進を図るため、レクリェーション施設整備事業(以下「事業」という。)に対し、町が財政的援助を行うことにより、施設の充実を図り、地区住民の福祉の増進に資することを目的とする。
(実施及び管理主体)
第2条 事業の実施及びその管理主体は、実施地区の区長(以下「区長」という。)とする。
(施設整備の範囲)
第3条 事業(他の補助事業等を除く。)の範囲は、次に掲げるとおりとし、町長が必要と認めたものとする。ただし、他の所管に属するものを除く。
(1) 施設整備地の条件
施設整備地は、環境及び地区住民の分布状況等の地理的条件を考慮し、その社会的需要に応じた効率的な利用を確保できると認められる敷地であること。
(2) 施設整備地の規模
規模は、利用予定者数、活動内容等を十分考慮し、施設整備地の面積は原則として500平方メートル以内とする。
(3) 施設整備
施設整備は、老人ゲートボール場及び多目的広場とし、整備内容は次のとおりとする。
ア 整地
イ ベンチ
ウ 物置
エ 便所
オ フェンス
カ 夜間照明
(4) 施設整備敷地
ア 施設整備を必要とする敷地は、原則として、地区所有地又は借地とする。
ただし、借地については、長期間継続使用が確保されている土地とする。
イ 地区内に利用されていない町有地があり町長が区長に管理委託をしている土地は、施設整備敷地とすることができる。
(運営基準)
第4条 レクリェーション施設の利用者は、原則として地区住民とし、利用料は無料とする。ただし、関係者以外に利用させる場合等にあっては、その利用のために必要な実費を徴収することができる。
(補助基準)
第7条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、第3条第3号に掲げる事業とし、地区内に既存の補助対象になる施設がなく、新たに設置しようとする場合及び既存施設の増設又は改修等をするために要する経費で、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、100万円を限度とし、補助率は次のとおりとする。
(1) 新設の場合 補助対象経費の3分の2以内の額
(2) 増設又は改修等の場合 補助対象経費の2分の1以内の額
ただし、算出した額に、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第8条 事業認定を受けた区長は、工事着手前にレクリェーション施設整備事業補助金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(変更承認申請等)
第9条 区長は、補助事業の内容を変更しようとするときは、レクリェーション施設整備事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。ただし、軽微なもので補助金に増減がない場合は、この限りでない。
(完成検査及び補助金の交付等)
第11条 町長は、区長から完成届があったときは、補助事業の完成を確認し、関係書類等を審査の上、適当と認めた場合は、補助金を交付するものとする。
(1) 町長は、担当職員をして工事の竣功を実施検査し、補助金を決定し、区長にレクリェーション施設整備事業補助金決定書(様式第8号)により通知する。
(2) 区長は、前項の決定通知に基づき、レクリェーション施設整備事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
(3) 町長は、補助金交付請求書の内容等を審査し、適当と認めた場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助事業の完成後において補助金の額が適正でないことが生じた場合は、補助金の交付を打ち切り、又はあらかじめ交付した補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(財産処分の制限)
第13条 区長は、補助金により取得した財産を町長の承認を受けないで、その交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。