○伊方町長寿祝金支給条例
平成17年4月1日
条例第109号
(目的)
第1条 この条例は、本町が高齢者に対し長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、町民の福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 祝金は、満年齢80歳以上の者であって、9月1日(以下「基準日」という。)現在において住民基本台帳に登載されている者で町長が認定した者(以下「受給者」という。)に支給する。
(祝金の額及び支給方法)
第3条 祝金の年額は、受給者の年齢に応じ、それぞれ次の表に掲げるとおりとし、毎年9月に支給する。
受給者の年齢区分 | 祝金の年額 |
満年齢87歳以上の者 | 10,000円 |
満年齢87歳未満の者 | 5,000円 |
(受給資格のそう失)
第4条 受給者が第2条に定める資格要件に該当しなくなったときは、受給資格を失う。
2 受給資格を失った者は、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(未支給長寿祝金)
第5条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者にその年度において支給すべき祝金で、まだその者に支給していないものがあるときは、その配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟であって、死亡当時その者と生計を同じくしていた者に未支給長寿祝金を支給する。
2 未支給長寿祝金を受ける順位は、前項に規定する順序による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。