○伊方町指定文化財保存顕彰事業補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第82条第1項、及び伊方町文化財保護条例(平成17年伊方町条例第107号)第13条の規定に基づき、伊方町指定文化財の保存又は顕彰に要する経費について町が行う補助に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金は、町指定文化財の保存、修理、伝承、調査及び周知活用のための事業に要する経費のうち、町長が必要かつ適当と認めるものについて交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費に次の割合を乗じて得た額の合計額を限度とする。
(1) 50万円以下の額 2分の1
(2) 50万円を越え500万円以下の額 3分の1
(3) 500万円を越え1,000万円以下の額 6分の1
(4) 1,000万円を越える額 10分の1
2 補助対象経費の支出費目は、次に掲げるものに限る。
(1) 賃金
(2) 需用費(食料費を除く。)
(3) 役務費
(4) 委託料
(5) 使用料及び賃借料
(6) 工事請負費
(7) 原材料費
(8) 備品購入費
(補助金の交付申請)
第4条 町指定文化財の所有者、管理団体又は保存団体は、補助金の交付を受けようとするときは、指定文化財保存顕彰事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる資料(見積書、設計書など)
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、速やかに申請者に通知するものとする。
(1) 補助事業の内容の変更をしようとするとき。
(2) 配分した経費の区分ごとの事業費の20%を超える変更をしようとするとき。
(補助事業の中止又は廃止)
第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ指定文化財保存顕彰事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業完了後、速やかに指定文化財保存顕彰事業実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第7号)
(2) 支出明細書(様式第8号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる資料
(補助金額の確定)
第9条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による支払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(目的外使用の禁止)
第12条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。
(指導監督)
第13条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(交付決定の取消し等)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することがある。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) この告示及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) この告示により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業の施行について、不正の行為があったとき。
(関係書類の保管)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。