○伊方町スポーツ大会参加補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、県外の大会への出場を支援することにより、スポーツ環境の充実を図り、もって競技力の向上及びスポーツを通じた地域交流の活性化を目的に、スポーツ大会参加補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 町長は、社会体育におけるスポーツ大会で県予選又は推薦を経て県外の大会又は国際大会に参加する団体又は個人に対して、次の各号のいずれかに該当する場合は予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、町内在住者でスポーツを職業としていない者に限る。
(1) 公益財団法人日本スポーツ協会、これに加盟している種目団体又はこれらに相当する団体が主催する大会であること。
(2) 国又は地方公共団体が主催又は後援している大会であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認めた大会であること。
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の対象経費は、前条各号に規定する大会に参加するために必要な交通費実費、宿泊料及び参加料とする。ただし、補助金の交付に該当する者及びその人数は、次のとおりとする。
(1) 競技者(人数は、各種目の競技規則又は当該大会要項等に定められた範囲内に限る。)
(2) 指導者(人数は、各種目の競技規則又は当該大会要項等に定められた範囲内に限る。)
(3) 参加者が中学生以下又は心身に障がいがある場合で、引率が必要と認められるときの引率者(人数は、必要最小限の範囲内とする。)
(4) 参加者が心身に障がいがある場合で、介助が必要と認められるときの介助者(人数は、必要最小限の範囲内に限る。)
2 上部団体等からの参加助成等がある場合は、その参加助成額等を控除した額を補助金の対象経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に定めた対象経費の2分の1以内とする。
(交付申請)
第5条 この補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(参加承認及び交付決定の取消等)
第8条 町長は、次に掲げる場合には第6条に規定する交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 補助事業者が補助金を大会参加費用以外に使用した場合
(2) 補助事業者が不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この告示に基づく申請書等の提出書類の提出部数は各1部とする。
2 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月3日告示第53号)
この告示は、令和2年6月3日から施行する。