○伊方町立学校施設の開放に関する実施細則

平成17年4月1日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校施設の開放に伴う、利用上の心得を定めるものとする。

(利用の連絡)

第2条 校庭及び体育館の利用を許可された団体の責任者は、利用前後必ず該当する学校の校長(以下「校長」という。)に連絡し、指示を受ける。

(利用上の心得)

第3条 校庭及び体育館の利用に当たっては、次のことを厳守する。

(1) 教育設備及び備品を許可なく使用しない。

(2) 火気の取扱いは、特に注意する。

(3) 学校内での飲酒は禁止する。

(4) 校舎、校庭又は校具を汚したり、破損したりしないよう注意する。

(5) 無断で、校庭に自動車を乗り入れることを禁じる。

(6) 前各号に掲げるもののほか、利用する学校の貸与規定を守る。

(夜間照明の利用)

第4条 夜間照明を利用する場合には、伊方町体育施設条例施行規則(平成17年伊方町教育委員会規則第33号)に従うこと。

(事故報告)

第5条 学校の施設又は設備を破損又は亡失したときは、速やかに校長に報告し、指示に従う。

(原状回復)

第6条 利用後は、必ず後始末を行い、利用状態及び後始末等についての学校側からの申出があれば、これに従う。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

伊方町立学校施設の開放に関する実施細則

平成17年4月1日 教育委員会告示第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会告示第1号