○伊方町立学校施設の開放に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、本町における社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で一般町民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理)

第2条 施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。

2 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

3 開放校の施設の管理は、利用者の責任者が全責任を負うものとする。

(開放の種類)

第3条 施設の開放は、次の2種とする。

(1) スポーツ開放 団体等が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため小中学校の校庭及び体育館その他体育施設を開放する。

(2) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため小学校の校庭を開放する。

(開放の日時)

第4条 スポーツ開放の日時は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、スポーツ開放校において特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。

3 遊び場開放の日時は、教育委員会が定める。

(利用の許可)

第5条 スポーツ開放は、町内の児童、生徒のほか、体育団体又は一般社会人その他公益を目的とする団体で、かつ、当該団体に監督者として成人が含まれる場合に限り、許可するものとする。

2 遊び場開放は、開放校区内に在住する幼児及び児童に限り、許可するものとする。この場合において、幼児については保護者の付添いがあることを条件とする。

(利用の禁止)

第6条 施設の開放が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 学校教育に支障のある場合

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) 専ら営利を目的とするための利用

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めた場合

(利用の中止)

第7条 教育委員会は、この規則又はこの規則に基づく実施細則に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。

(利用の手続)

第8条 スポーツ開放を利用しようとする者は、使用許可願を7日前までに該当学校長の承認を得て提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用者の弁償責任)

第9条 利用者は、開放校の施設又は設備を故意又は過失によって損傷若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。

(その他)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年伊方町教育委員会規則第1号)、二名津小学校体育館使用規則(昭和52年三崎町教育委員会規則第7号)、三崎町立小学校及び中学校の施設に関する規則(昭和51年三崎町教育委員会規則第2号)又は串中学校へき地集会室使用規則(平成8年三崎町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

開放の種類

施設

開放する日

開放する時間

スポーツ開放

校庭

休業日

午前9時30分から午後9時30分まで

平常日

午後6時から午後9時30分まで

体育館

へき地集会室

休業日

午後1時から午後9時30分まで

平常日

午後6時から午後9時30分まで

プール

7月1日から8月31日まで

午前9時から午前12時まで

伊方町立学校施設の開放に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第34号

(平成17年4月1日施行)